むち打ちの後遺障害等級認定での12級と14級の違いとは?
交通事故でのむち打ち症で後遺障害等級の認定を申請すると、多くの場合、局部に神経症状を残す「14級9号」か、局部に頑固な神経症状を残す「12級13号」、もしくは非該当という結果になります。
12級と14級の定義の違いは「頑固な」症状かどうかであり、さほど変わらないように見えますが、賠償問題上では、2つの後遺障害等級で大きな違いがあるのです。
例えば、損害賠償における逸失利益を算出する際の労働能力喪失率は、14級では5%ですが、12級では3倍近い14%として計算します。
症状固定時に40歳で、交通事故前の年収が500万円だった方の逸失利益の計算では
12級・・・500万円×0.14×ライプニッツ係数14.6430=1,025万100円
14級・・・500万円×0.05×14.6430=366万750円
となり、約659万円もの差が出てきます。(労働能力喪失期間27年と想定)
ただしむち打ち症は「いつかは治る症状」として扱われるために、労働能力喪失期間はより短く計算されるのが一般的で、12級なら5~10年、14級ならば5年以下に制限され、賠償額も上記よりは低く抑えられます。
慰謝料で見ても、12級と14級とでは自賠責基準で149万円、裁判所基準で180万円の差が存在し、無視できないギャップがあることが分かります。
12級の認定を受けるための診断書とは
12級13号への認定を希望する場合、どのような診断書が必要なのかを見てみましょう。
12級では、何らかの医学的所見があってもそれで完全ではなく、客観性の高い他覚的所見が多数あること、さらにその所見が自覚症状と神経学的に一致している必要があります。
なかでもMRI画像所見での異常が記載されていることが必須です。
とはいえ、むち打ちでのMRI所見を得るのはなかなか難しく、対策として画像診断に長けた医師にかかること、いざというときに精度の高いMRI診断を受けられる病院を紹介してもらえるよう、かかりつけ医との円滑なコミュニケーションが取れていると助かります。
神経学的検査では、ジャクソンテスト、スパーリングテスト、深部腱反射といった検査における所見が重視されます。
しかし、むち打ち症の後遺障害等級認定に対しベストな診断書を、どの医師でも作成できるわけではありません。
きちんと医師を選んだり、こちらの希望や現状を詳しく伝える必要があります。
適正な後遺障害等級認定のために何をどう伝えればよいのかは、交通事故の賠償請求に詳しい弁護士からアドバイスをもらうことができます。
12級に該当する症状があるのに、14級で認定されてしまうと、後々お金のことで困ったり、後悔する可能性があります。
対処すべきタイミングを逃さないようにしてください。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
むち打ちは交通事故の後遺症の中でもよくみられる症状の一つである。軽い症状である事が多いものの、場合によっては後遺障害等級の認定を受けられる可能性がある。
むち打ちの症状で後遺障害認定を受けても、身体障害者認定を受けることはほとんどできない。しかし、そのほかの障害で身体障害の認定が取れる場合もある。
むち打ちでも医師からの後遺障害である旨の診断書があると、後遺障害として認定されるケースがあるが、治療頻度や治療期間などいくつかのハードルがあるため、弁護士からアドバイスを受ける方が良い。
むち打ちは後遺障害等級の認定を受けづらい。後遺障害診断書の内容に着目し、場合によっては弁護士から主治医へ必要な検査の依頼や、後遺障害診断書の作成要領の提案などを依頼するのが望ましい。
むち打ちで後遺障害等級が認定されるためには、医師の診断書が重要になる。弁護士に依頼すれば、書類作成や医師との相談においても対応可能である。