死亡事故の裁判(刑事告訴、逸失利益など)|弁護士のアドバイス

交通事故弁護団
無料相談窓口のフォーム

解決事例のご紹介 当弁護士団のシンポジウム 交通事故の法的基礎知識 当団体が力を入れている事案遷延性意識障害脊髄損傷死亡事故むちうち 運営者情報 全国交通事故弁護団 facebookページ 全国交通事故弁護団 Twitterアカウント

死亡事故

死亡事故の場合、脊髄損傷や遷延性意識障害などの重度後遺障害の場合とかなり状況が異なります。
重度後遺障害の場合は、基本的に事故の直後には弁護士があまり関与する事はないのですが、死亡事故の場合は逆に事故の直後が大切です。

まず最初に検討すべきことは、加害者を刑事告訴するかどうかという点です。

裁判をして刑事告訴の手続きをするかどうか・・・

死亡事故の場合は、加害者を刑事告訴するかどうかを検討する必要があります。
ご遺族の方のお気持ちによって、弁護士は刑事告訴の手続きを行うことができます。

もちろん遺族の方が刑事告訴されなくても、加害者は処罰され、一定の刑が与えられます。
しかし刑事告訴の手続きをとると、警察の方が被害者に対してより親切になる可能性があります。
「事件の実際のところはどうだったのか」ということを知りたい場合は、刑事告訴をされた方がよいでしょう。

刑事告訴を希望される方は、プロの弁護士が力にならせていただきますので、ご相談ください。

裁判では逸失利益が損害賠償額の分かれ目に

死亡事故の損害賠償のポイントとなってくるのは逸失利益の金額です。
逸失利益というのは、「死亡事故があったことによって将来的に本来その人が稼ぐべきであった金額」を意味しています。
その評価というのが、かなり大きく問題になってきます。

特に、被害に合われた方が主婦の場合や、学生の場合には、保険会社が逸失利益を安く見積もろうとすることがあるので注意が必要です。


1.被害者の方が主婦の場合でよくある例
保険会社が「主婦だから働いていないので、給料がないので、将来給料を貰う事もないので、逸失利益はないですよ」と主張することがあります。
しかし、現実は違います。現在の裁判例では、「主婦は家事をしているため、家事労働分の逸失利益がある。家事を他人にお願いしたら結構月に10~20万かかる。本来それくらいの仕事をしているわけだから、主婦にも逸失利益は存在する」と主張できるわけです。

ただし、それをどのように評価するのかという問題はあります。
主婦の場合、全学歴、全年齢平均という統計資料を使用します。
中学校卒、高校卒、大学卒、それぞれの学歴ごとに、平均的な賃金を算出していきます。
この計算によると、主婦の年収は350万円くらいになりますので、逸失利益を諦める必要はまったくないと言えます。


2.被害者の方が大学生や若い方の場合
たしかに大学生である間は給料はないわけですが、近い将来働くことになりますので、そこを計算に入れる必要があります。
大学生であれば、大学卒の平均賃金をもとに生涯の平均賃金が算出できます。
大学生だから賃金がないというわけでは決してないのです。

これは大学を卒業したての若い方、概ね20代くらいの方についても同じようなことが言えます。
若い方の場合、一般的には賃金がまだ高くない事が多いです。しかしその方が50代になった場合は、収入が増える可能性が高いです。ですから、20代の死亡時の給料で逸失利益を計算するとなると、かなり不合理な結果になります。
実際は今現在の給料ではなく、将来を含めた全年齢平均の賃金で考える事が多いです。

このように、逸失利益に関してだけでも、実際の裁判のなかでは多くの論点があります。
死亡事故に合われた場合は、すぐにでも弁護士が関与できますので、お気軽にご相談ください。

ご相談はこちらから

当弁護士団にご相談をいただくメリットについて

死亡事故に関してのお役立ち情報

死亡事故に関して、治療のことや法的なアドバイスなど、被害者の方のお役にたつ情報をご紹介しています。

以下をクリックしていただければ、記事の詳細が表示されます。


ご相談はこちら

HOME死亡事故