むち打ちで後遺障害等級は認定されるの?

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むち打ちで後遺障害等級の認定を受けられる可能性は?

むち打ち1

交通事故によるむち打ちは、どちらかと言えば後遺障害等級の認定を受けづらい傾向にあります。
その理由としては、むち打ちは将来的に回復すると考えられやすいという点、さらに別の後遺症に比べて症状が軽い傾向があるからです。
後遺障害診断書で症状固定を行う際、これらが特に、問題が生じる原因となりやすいです。

交通事故被害者がむち打ちに限らず後遺障害等級認定を受けるためには、後遺障害診断書が求められます。
これは整骨院や接骨院で作成してもらう事が出来ず、医師によって作成してもらう必要があります。
仮に後遺障害等級認定を受けられた場合には慰謝料の増額が見込めますし、自賠責基準ではなく裁判所基準で算定した場合には、その額は数倍に増えます。

参考までに、仮に第14級の認定が受けられた場合、自賠責基準ですと32万円の慰謝料に対して、裁判所基準で算出すると慰謝料は110万円となります。
また、仮に第12級で認定されると、自賠責基準で93万円、裁判所基準で290万円というように、等級が上がった時の慰謝料の増額はとても大きいです。

どれほどの後遺障害等級認定を受けられるのか

交通事故によるむち打ちは後遺障害等級認定を受けづらい傾向にあるものの、決して可能性が無い訳ではなく、過去の判例としても珍しくありません。
むち打ちで認定されやすい傾向にある等級は第14級から第12級、他にも9級や7級の認定を得られる可能性もあります。
それぞれの等級は、症状の状態によって得られるかどうか異なるため、自覚症状がある場合には確実に主張すべきです。

例えば14級9号の場合、局部に神経症状が残されているものが該当します。
12級13号は局部に頑固な神経症状を残すものとされ、さらに9級10号は神経系統の機能あるいは精神に障害が残り、服する事が可能な労務が相当限定される状態を示します。
そしてむち打ちとしては重たい等級である7級4号となると、神経系の機能あるいは精神に障害が残り、軽易な労務以外に服する事が出来ない状態を言います。

後遺障害等級が認められれば、等級に応じた労働能力の喪失率を参考にして逸失利益も計算され、損害賠償として受け取れる可能性が高いです。
症状が治らない場合には、それ相応の賠償を加害者に請求するためにも自己主張することは欠かせませんし、場合によっては弁護士に頼ることも求められます。

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