死亡事故での示談を提示された際の対応の仕方

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死亡事故

死亡事故の示談を損保会社から提示されたら?

死亡事故6

一人暮らしをしていた母親が死亡事故に遭い、子である兄弟が加害者側の損保会社と交渉をしたり、子供が交通事故で死亡したため、両親が損保会社との示談の話し合いをすると言うのは一般的です。

しかし、ここで気を付けたいのは、損保会社に対しての窓口は一人に絞ると言う事です。

同居している夫婦が損保会社に対して示談をしている場合でも、損保会社への返事が食い違っていると困ることになるからです。
夫は示談に応じるつもりはなかったのに、妻が「加害者も死亡事故と言う大きな交通事故で精神的に参っており、まだ年齢も若く前途もあるので、示談に応じてもらえないでしょうか?」と言う損保会社からの口車に乗せられて、示談をしてしまったケースもあります。

さらに保険の請求権のない、死亡事故者の子の配偶者や、叔父叔母・甥姪などが示談に加わってしまうと、示談がまとまらないだけでなく、親族間で亀裂が生じることがあります。
そのため、請求権のある相続人等だけで話し合いを行い、そこで取決めた意見を代表者が損保会社に伝えるようにした方が、いらぬ紛争を生まずに済みます。

示談は一度で応じない

死亡事故の場合、一般の交通事故と違い継続的に発生する治療費などが発生しないため、交通事故の検分や死亡者の年齢や収入などを損保会社が把握した時点で、損保会社側は補償金額が算定することができます。

そのため死亡事故の遺族の中には、「保険会社が計算してきた示談金なのだから正しいのだろう。」と内容をよく見ないで示談に応じたり、ひどいケースだと損保会社の担当が交通事故の遺族の印鑑を預かり、示談書類の押印をすべてしてしまうと言ったこともあります。

このような場合には、往々にして損保会社から提示された示談金の金額が低いことがあります。
損保会社からすれば商売として保険業務を行っているのですから、示談金はなるべく支払いたくないのが本音です。
そんな時に、死亡事故の遺族が損保会社の担当の言いなりの状態であれば、言い方が悪いですが「カモ」としか見られず、おのずと示談金が低くなります。

そのため交通事故の示談はすぐに応じず、弁護士などの専門者に相談をしてみた方が良いでしょう。
「弁護士に頼むとすごく高いのでは?」と思われるかもしれませんが、初回相談無料の弁護士事務所も多く、示談金額が公正なものかの精査だけだと数万円だけの費用で済むこともあります。

しかし、弁護士が算出した示談金と損保会社の示談金の金額に差があるからと言って、個人でその金額を請求して承認されるかは別になります。
あくまで「法律の専門家である弁護士が介入して、損保会社と交渉した場合の示談金額」であるため、金額の差によっては弁護士に依頼したほうが弁護士費用を払っても、手元に入る金額が多くなることもあります。

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