死亡事故では誰に保険金の請求権がある?

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死亡事故

死亡事故の保険金の請求権は誰にある?

死亡事故1

死亡事故が起きた場合、残された遺族が加害者側や加害者の保険会社に損害賠償請求をします。
普通であれば、夫や妻などの配偶者が保険会社との交渉にあたるのですが、死亡事故の被害者が幼い子供などで独身の場合は親が交渉をします。

しかし、中には結婚して子供もいる独立した家庭であるにもかかわらず、夫が亡くなった場合などでは、夫の両親が保険会社に連絡をとったり、夫の兄弟が口を出してきたりして、妻の方が困り果てることがあります。

死亡事故の保険金の請求権は、親族であれば無制限に認めているものではなく、相続権のあるものに限られています。
つまり、夫・妻・子供がいる家庭の夫が亡くなった場合には、妻と子供には保険会社への請求権がありますが、夫の両親や兄妹には請求権がないため、保険会社と交渉することはできません。

仮に勝手に夫の両親が保険会社に連絡をして、保険金の交渉をしようと思っても、保険会社の方が「保険金の請求権がない」と拒否します。

保険金請求権があるのは一人ではない場合も

保険金の請求権があるのは、相続権がある人であるのはわかったと思いますが、ほとんどの場合相続権のある遺族が複数いるため、保険会社との示談交渉が難航することがあります。

母一人・子一人の家庭で母が死亡事故に遭った場合は、子供のみが保険金の請求権を有するため、問題はほとんど起こりません。
しかし、保険金の請求権者が妻と子・妻と夫の両親・妻と夫の兄弟など、「結婚はしているが子供がいない」と言うケースでは、話が複雑化することが多いです。
特に妻と夫の両親間は、夫の生前から仲が悪い場合もそうですか、死亡事故の保険金は多額であることから、今まで仲が良好であったのに保険金がらみで悪化するケースもあります。

保険金の請求権者が複数いる場合でも、保険会社と交渉するのは通常1人が代表して行います。
そうでないと、妻が示談には応じたくないと言っているのに、夫の母がお金に困っていた場合などに勝手に示談に応じてしまうと言う事が起こりうるからです。
そのため、妻が代表者であれば、まずは夫の両親などと話し合ってから、妻が保険会社と交渉するという流れになります。

弁護士に寄せられる相談でも、保険会社との交渉でもめているのではなく、親族間で話し合いがつかず示談交渉が出来ないというものもあります。
そのような場合には、第三者で死亡事故紛争のプロである弁護士に依頼をした方が良いでしょう。

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