死亡事故の遺族が弁護士に依頼する利点
交通事故が起きると、相手側だけではなく、警察や相手側の保険会社、事故の状況によっては病院、死亡事故の場合には葬儀社との打ち合わせなどが、事故直後から続くため交通事故の被害者や被害者遺族の負担は大きいものがあります。
そのため、日ごろから仕事などで弁護士と付き合いのある方などは、事故直後から弁護士に依頼することもありますが、普通の人ならば弁護士と付き合いがあるどころか、近所にどんな弁護士がいるかすら知らないこともあるでしょう。
そのため、弁護士がどういったものか知らず、「弁護士は怖い」「弁護士に依頼するとボッタくられる」「弁護士は高いだけで何もしてくれない」と、誤ったうわさを信じて弁護士に相談どころか、弁護士のことすら思いつかない死亡事故の被害者家族もいます。
もちろん、そういった弁護士が全くいないとは言い切れませんが、交通事故被害者の立場に立って活動をしている弁護士も多数います。
弁護士を雇う本当の意味での利点とは?
弁護士を雇う利点は、死亡事故の遺族に代わり、公的・私的な手続きを代わりにしてもらえることです。
官公庁への死亡届や、年金、健康保険などの各種手続きを代行してもらえますし、銀行などへの手続きもしてもらえます。
また死亡事故により不動産の相続が発生した場合には、不動産の相続登記の届出も代わりにしてもらえます。
「時間がない」「健康面から外出することができない」「手続きが複雑すぎて面倒」と言った理由から弁護士に依頼される方も少なくなく、交通事故に限らずご相談が寄せられることもあります。
他には、加害者や加害者の保険会社と直接話さずに済むことです。
誠実な加害者であっても、死亡事故で家族を亡くした遺族からすると、話どころか顔を見るのも辛かったり、怒りを覚えたりする時があります。
しかも、加害者や加害者の保険会社の態度がぞんざいであったり、「死人に口なし」とばかりに事故の原因を被害者に押し付けたりした場合には、話し合いすらできない状態になってしまいます。
ですが、弁護士に依頼をすれば、死亡事故の状況を十分に検分した後に、依頼人の意向をくみ取って加害者側と交渉しますので、直接会わずにこちらの主張をすることができます。
もう一つの利点が、支払われる保険金が増えることです。
一般的に保険金と言われる損害補償金ですが、保険会社が提示する金額は最低限のものです。保険会社は自社の利益を考えて保険金の支払いを渋る傾向にあり、弁護士が交渉をすれば高い割合で保険気温の増額が望めます。
特に死亡事故の場合には、当初の3~5倍、数百万円~数千万円の増額となる事も珍しくなく、弁護士報酬を支払っても手元に入る保険金が増えることがほとんどです。
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家族が死亡事故に遭った場合は、いち早く弁護士に相談するのが望ましい。大切な人を死亡事故で亡くしたなかで冷静に判断するのは難しいものの、弁護士選びは慎重に行わないとならない。
家族が死亡事故に遭った場合、警察や保険会社、あるいは葬儀社とのやりとりをしなければならない。それらの負担を抑えられるメリットがあるため、弁護士へ依頼するのもひとつの手段である。
死亡事故の民事裁判となった場合、加害者側は損害賠償金の遅延損害金も併せて支払わなければいけなくなる。
家族が死亡事故に遭った場合には示談交渉を行うが、損害賠償請求権の時効は事故日から5年である。しかし、提訴や催告、承認などで時効の更新(中断)を行う事が出来る。
死亡事故のように損害賠償額が大きくなったり、加害者との争点が生まれたりしそうな場合ほど、弁護士の力が求められる。その時、できる限り交通事故に強い弁護士を選ぶのが望ましい。