死亡事故で弁護士費用特約を使う場合の注意点

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死亡事故

死亡事故で弁護士費用特約を使う際の問題点について

死亡事故4

「自動車事故の場合は弁護士に相談」というのが、社会的に少しずつ浸透している原因の一つに、自動車保険に弁護士費用特約が登場したことです。

弁護士費用特約を利用すると、保険会社にもよりますが300万円を限度として、交通事故の紛争解決のための弁護士費用を保険会社が支払ってくれます。
そのため、今までは弁護士費用を気にして弁護士に依頼できなかった死亡事故の被害者遺族が、手軽に弁護士に依頼できるようになりました。

弁護士費用特約自体の保険料は年1000円程度か、保険によっては基本の自動車保険に自動付帯されていることもあり、加入率は自動車保険契約者の60%以上になります。

死亡事故の場合保険金額が大きくなるため、相手方の保険会社との示談でもめることが多く、そういった時に弁護士特約を使われる方が多くいます。

弁護士費用特約を使う際の注意点

弁護士費用特約に加入しているのならば、死亡事故であろうが自損事故であろうが使えると思うかもしれませんが、大前提として弁護士費用特約は保険会社の了承なくしては使うことができません。
そのため、保険会社から了承をもらう前に弁護士に依頼してしまうのは危険です。

また、弁護士費用特約が出来た背景には、「交通事故の被害者の過失が0の場合には、保険会社は加入者の代わりに加害者と交渉をする代理権が与えられない」という法的な拘束があり、保険加入者の救済のために弁護士に代わりに交渉してもらえるように、という理由があります。
ですので、保険加入者の過失がない場合には弁護士費用特約の利用を許可しても、過失が有る場合には許可しないこともあります。

特に死亡事故の加害者・被害者ともに同じ自動車保険に加入していた場合には、保険金の請求先はどちらにしてもその保険会社になるため、保険会社もわざわざ自分を訴えさせるために弁護士費用を支払わないということがあります。

他には、弁護士費用特約の300万円では弁護士費用が賄いきれない可能性がある点です。
むち打ちの事故の保険金の示談ならば、300万円の枠で収まるかもしれませんが、死亡事故などでは示談金額が数千万円となるため、弁護士費用が300万円では足りないことがあります。

ですが、弁護士が介入したことで、初めに保険会社が提示した金額よりも、弁護士費用以上の上乗せとなればプラスとなります。
弁護士費用特約を使われた方の中には、「普通に弁護士費用を支払ったら500万円かかるのが、200万円で済んだのだから得だった」という意見もありますので、一概にマイナスポイントとは言えません。

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