死亡事故の加害者は本当に賠償金を払ってくれる?
日本における交通事故の損害賠償金の最高額は約5億円です(平成23年横浜地裁)。
加害者がこのような高額の賠償金を本当に払ってくれるか、死亡事故の被害者遺族は不安を覚えるのではないでしょうか?
結論を申し上げると、加害者が任意自動車保険に加入しており、契約条件で対人無制限になっていれば、被保険者である加害者に支払い義務がある金額を上限なく支払います。
ここで注意すべきは、加害者に支払い義務がある金額という点です。
例えば、死亡事故における加害者の損害賠償額が5000万円という判決が出たとします。
その一方で、被害者と加害者の過失割合は4:6と認定された場合、被害者が請求できる賠償金額は5000万円の6割である3000万円であり、加害者が対人無制限の保険に加入していたとしても、被害者に支払われる保険金は3000万円で、さらにそこから自賠責保険で支払われた保険金額を控除した金額が、実際に支払われる賠償金額です。
死亡事故の加害者が任意自動車保険に加入していなかったら?
上記のように損害賠償金がスムーズに支払われるのは、あくまでも交通事故の加害者が任意自動車保険の対人無制限契約に加入していた場合であり、加害者が任意保険に加入していなければ、被害者に対する補償は激変します。
端的に申し上げると、自賠責保険で補償される金額を超える損害賠償金の支払いはす、自己負担となってしまうのです。
自賠責保険では、死亡事故による損害の上限は3000万円と定められています(自動車損害賠償保障法13条に基づく自動車損害賠償保障法施行令2条)。
死亡事故における損害賠償額が1億円という判決が出た場合に、自賠責保険には加入していたが任意保険未加入だった加害者は、自分で7000万円を支払わなければならないのです。
よほどの富裕者でないかぎり、7000万円をポンと払えませんから、加害者は賠償金の支払いに苦慮することになり、被害者は、いつまでたっても賠償金が支払われないことにより苦しみが倍増します。
また加害者が任意保険に未加入でありながら、無責任で損害賠償をする意思がない場合や、経済的に困窮していて支払い能力がない場合は、賠償金を受け取れません。
このような場合は、「被害者請求」を検討してください。
被害者請求とは、加害者が任意保険に加入していない場合や、加害者が任意保険に加入しているものの保険会社の対応に誠意が見られない場合に行う手続きで、死亡事故における自賠責保険の保険金を示談の成立を待たずに受け取ることができます。
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死亡事故の加害者への損害賠償請求には、通夜~法要、埋葬までに要する葬儀関係費用を含められる。一般的な請求上限額は150万円であり、個々の要件により上限額は増減する可能性がある。
交通死亡事故でひき逃げや飲酒運転、証拠隠滅など加害者に悪質な事由がある場合、慰謝料が増額された判例がある。賠償金額が大きく違ってくる可能性があり、交通死亡事故に強い弁護士へ相談すべきである。
死亡事故で加害者に損害賠償能力がない場合、被害者遺族が十分な損害賠償金を得られないことがあるが、加害者が自動車保険に加入していたのならば、その保険会社に請求できる。
積極損害とは、被害者が死亡した交通事故が原因で発生した費用のことです。被害の大きさを賠償金額に表して加害者に請求することは、被害者遺族にとって欠かせないことです。
保険会社は、自分たちに都合の良い判例を参考にして過失割合を主張することが多い。死亡事故の過失割合に納得できなかったら、弁護士に相談して十分な証拠を揃えて反論すべきである。