死亡事故の賠償金が少なすぎることに納得がいかない場合は?
人対車の交通事故は、車が100%悪いとは限らず、事故が起きる原因が歩行者側にもあった場合、過失割合があるものとみなされます。
道の真ん中に横たわっていたら、たとえヘッドライトを付けていても車の運転者にしてみれば、そこに人間がいることを気づきにくいものです。
そこで、夜間に道路の真ん中に人が横たわるもしくは四つんばいや座り込みなどの姿勢を取っていたことが原因で車にひかれた場合、歩行者の過失割合は5割が基本です。
事故が起きた道路が幹線道路だった場合は、歩行者の過失割合はさらに1割~2割アップします。
つまり、歩行者の過失割合は最大で7割にも及ぶ可能性があるということです。
歩行者に交通事故発生の原因があれば過失責任を問われる
一方、歩行者の過失割合が減る要因もあります。
事故発生現場が住宅街や商店街だった場合は、車の運転者の過失が1~2割増えます。
さらに、被害者が児童(6歳以上13歳未満)もしくは高齢者(おおむね65歳以上)の場合、車の運転者の過失が1割増えます。
過失割合を理由に損害賠償金を大幅に減額された場合は、死亡事故の現場を照査し、加害者にさらなる過失がなかったかどうか調べることで、被害者の過失割合を減らせる可能性があります。
亡くなられた被害者の無念を晴らすには、交通事故に詳しい弁護士に相談して、事故の詳細な検証を行い、正当な金額の賠償金を要求することをお勧めいたします。
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死亡事故で歩行者の過失割合が大きい場合には、保険金の減額だけでなく、歩行者の遺族に莫大な損害賠償請求をされる可能性もある。
自営の経営者が死亡事故に遭い、逸失利益を計算する際に、元となる収入を証明する事が困難となる事がある。特に家族経営で給与が曖昧になっている場合には、経営に対する給与の割合を算出する必要がある。
死亡事故の遺族は、葬儀や示談・遺産相続など多数の手続きが必要となってくるため、弁護士にアドバイスをもらいながら手続きを進めていく方が良い。
死亡事故は、傷害事故と違い被害者が意見を述べることができないため、過失割合に納得できない遺族は、弁護士に事故を調査してもらって正しい過失割合を主張するほうが良い。
死亡事故の示談は、加害者の量刑への影響、提示された賠償金額の妥当性を考えるとすぐに応じるべきではない。裁判の進行を見つつ、示談内容をよく検討し、タイミングを見計らうべきである。



























