交通事故の被害者が別の理由で死亡した場合、示談交渉は?
【質問】
3カ月前に、歩行者対自動車の交通事故を起こしました。
歩行中であった被害者の方は、足の骨を骨折して1カ月入院をされていましたが、退院後は自宅に戻り、会社勤めをしながら通院でリハビリをされていたと聞いています。
しかし、先日保険会社の方から、被害者の方が亡くなられたと聞きびっくりしました。
「もしかして私との交通事故が原因で、どこかが悪化して亡くなられたのではないか?」と思ったのですが、保険会社の説明によると被害者の方は以前から心臓に持病があり、会社の健康診断でも毎年指摘されていたが、治療をされたことがなかったそうです。
私との交通事故で病院に運ばれた際の検査でも、医師から心臓の事を指摘されたらしいですが、退院後は心臓に関しての通院や治療はしていなかったそうです。
そのため、被害者家族や保険会社とも、「被害者が死亡した原因は交通事故によるものではない」との合意を得ていますが、示談のことが心配です。
保険会社に任せてはいますが、被害者が死亡したことにより、示談はしなくてもよくなったのでしょうか?
それとも、遺族と示談交渉を続けていくことになるのでしょうか?
【回答】
交通事故の被害者が、交通事故の怪我により数日~数カ月後に亡くなるというケースがあります。
この場合、死亡事故扱いで示談交渉が行われるのですが、質問者のケースでは交通事故とは別のことが起因して死亡しているため、被害者が亡くなるまでの治療費や休業補償などを遺族に対して示談交渉することになります。
死亡事故を除く人身事故の場合、怪我の完治もしくは症状固定までは「治療費」「休業補償」「入院・通院慰謝料」などという形で、被害者側を補償します。
症状固定後も後遺症が残った場合には、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」を支払う必要があります。
しかし今回の場合は、交通事故の当事者である被害者が死亡しているため、被害者の死亡日までを補償すればよいことになります。
一方、被害者家族側は、後遺障害が残り示談後も逸失利益の発生や将来的介護費が必要であったと予想されていた場合でも、示談前であるのならば被害者の死亡を持って加害者の責任義務は終了となりますので、加害者に対して請求することはできません。
判例でも、被害者の死亡により将来的な介護費用の支払い義務は、加害者からなくなるとされています。
これは損害賠償を受ける対象者が亡くなっているにも関わらず、加害者が責任を負い続けることを避けるという意味合いがあります。
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個人で保険会社と交通事故の示談交渉をするのには限界があるため、示談交渉がうまくいかない場合には弁護士に任せた方がうまくいく。
交通事故で保険会社との示談交渉が進まない場合に、加害者に直接連絡をしても法的に問題はないが、損害賠償金を支払うのは保険会社なので効果的ではない。
交通事故の被害者が身元不明であっても、刑事罰や行政罰は通常と変わらずされ、損害賠償請求は、被害者の身元が判明して請求されない限りは、時効により請求権が消滅する。
加害者の持病が原因で起こった交通事故の場合でも、加害者に責任能力を問うことができる可能性が非常に高く、損害賠償請求もできる可能性が高い。
加害者が加入している保険の上限額が、交通事故による損害額を大幅に超える場合には、保険会社が示談から撤退する可能性がある。