当て逃げをされた場合、保険を使って修理できないのでしょうか?

【質問】
住宅街の交差点で、左側から飛び出してきた車とバンパー同士の接触事故を起こしました。
私がバンパーの損傷具合を確認しようと自動車から降りたところ、いきなりバックして手前の路地の角を曲がったかと思うと、そのまま逃げてしまいました。
仕方なくその場で警察に連絡をして、当て逃げ事故の現場検証に来てもらいました。
私の方の道が優先道路だった徐行通行でよく、当て逃げした自動車が飛び出してきた道の方は一旦停止の表示があったため、悪いのは相手方であったのは一目瞭然でした。
私の自動車にはドラレコがついていたので、確認の上コピーを警察に提出したのですが、車種と色は分かるものの、ナンバープレートが映っていなかったため、警察も捜査は難航するかもと言っていました。
自動車は、まだ修理には出していないのですが、当て逃げの場合でも保険会社が保険金で修理をしてくれるのでしょうか?
【回答】
車対車の場合、一方の過失が0と言う事は少ないので、お互いに相手方の対物賠償保険を使って修理することが多いです。
しかし、当て逃げで請求する相手が分からない場合には、自身が加入している車両保険を利用して修理するのが現実的だと思います。
ですが、車両保険の利用にはいくつか注意点があります。
1つめは、車両保険の免責金額が修理代よりも高い場合には使えません。
修理費用が15万円で、車両保険の免責金額が20万円ならば、修理費用よりも免責金額が高いため、車両保険を使うことはできません。
2つ目は、車両保険を使うことにより、翌年の保険等級が下がってしまう事です。
保険等級が下がると言う事は保険料が上がると言う事なので、自費で修理をした方が、上昇する保険料よりも安いということがあります。
「15万円以上の修理ならば、車両保険を使った方がいい」と、一律に決まるものではなく、等級や保険料・契約内容によって変わるため、修理前にどちらが得かシミュレーション計算をしておいた方がいいでしょう。
3つ目は、必ずしも車両保険が使えるとは限らない点です。
車両保険でも補償範囲が限定されているものもあり、エコノミー以上であれば対車の事故での修理が出来ますが、エコノミーは当て逃げは適応外になるので、実質は一般な車両保険のクラスでないと、当て逃げによる修理費用は保険会社から出ません。
一番下のクラスの限定Aのみである場合には、対車であっても補償範囲外になります。
万が一、修理がすんで車両保険が支払われてから、加害者が見つかり相手の対物対象保険が使えることになった場合には、相手から支払われた保険金は、車両保険を支払った保険会社に渡り相殺されることになります。
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軽微な交通事故で警察に届け出をせずにその場で示談してしまうと、届出義務違反となるだけでなく、自動車保険を使うことができなくなるリスクが生じる。
保険会社に交通事故証明書が必要と言われました。どのようなもの?
交通事故証明書とは、「交通事故があったと警察が認めている」と言う公的な証明書になり、保険の請求以外にも必要となる事が多い。
親族間での交通事故の場合、被害者の加害者との関係が配偶者や同居している親族であったりすると、保険金支払いの対象外となる。
単独で起こした事故の場合、自賠責保険を使うことができないが、それを補完するために損保会社の自動車保険には様々な特約を用意している。
交通事故の保険金支払いの基準は、低い順から「自賠責保険基準」「保険会社基準」「裁判所基準」があり、金額の差が数倍となる。
