当て逃げをされた場合、保険を使って修理できないのでしょうか?
【質問】
住宅街の交差点で、左側から飛び出してきた車とバンパー同士の接触事故を起こしました。
私がバンパーの損傷具合を確認しようと自動車から降りたところ、いきなりバックして手前の路地の角を曲がったかと思うと、そのまま逃げてしまいました。
仕方なくその場で警察に連絡をして、当て逃げ事故の現場検証に来てもらいました。
私の方の道が優先道路だった徐行通行でよく、当て逃げした自動車が飛び出してきた道の方は一旦停止の表示があったため、悪いのは相手方であったのは一目瞭然でした。
私の自動車にはドラレコがついていたので、確認の上コピーを警察に提出したのですが、車種と色は分かるものの、ナンバープレートが映っていなかったため、警察も捜査は難航するかもと言っていました。
自動車は、まだ修理には出していないのですが、当て逃げの場合でも保険会社が保険金で修理をしてくれるのでしょうか?
【回答】
車対車の場合、一方の過失が0と言う事は少ないので、お互いに相手方の対物賠償保険を使って修理することが多いです。
しかし、当て逃げで請求する相手が分からない場合には、自身が加入している車両保険を利用して修理するのが現実的だと思います。
ですが、車両保険の利用にはいくつか注意点があります。
1つめは、車両保険の免責金額が修理代よりも高い場合には使えません。
修理費用が15万円で、車両保険の免責金額が20万円ならば、修理費用よりも免責金額が高いため、車両保険を使うことはできません。
2つ目は、車両保険を使うことにより、翌年の保険等級が下がってしまう事です。
保険等級が下がると言う事は保険料が上がると言う事なので、自費で修理をした方が、上昇する保険料よりも安いということがあります。
「15万円以上の修理ならば、車両保険を使った方がいい」と、一律に決まるものではなく、等級や保険料・契約内容によって変わるため、修理前にどちらが得かシミュレーション計算をしておいた方がいいでしょう。
3つ目は、必ずしも車両保険が使えるとは限らない点です。
車両保険でも補償範囲が限定されているものもあり、エコノミー以上であれば対車の事故での修理が出来ますが、エコノミーは当て逃げは適応外になるので、実質は一般な車両保険のクラスでないと、当て逃げによる修理費用は保険会社から出ません。
一番下のクラスの限定Aのみである場合には、対車であっても補償範囲外になります。
万が一、修理がすんで車両保険が支払われてから、加害者が見つかり相手の対物対象保険が使えることになった場合には、相手から支払われた保険金は、車両保険を支払った保険会社に渡り相殺されることになります。
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交通事故で生じた車両の評価損は、保険会社は認めない事の方が多いので、補填してもらうには弁護士から交渉をしてもらう方が良い。
相手方が物損事故を人身事故と変更した場合でも取り消しすることは困難であり、後の交渉でももめる可能性があるため、弁護士に依頼をした方が良い。
交通事故が起こった場合には、加入している保険会社が代わりに事故対応をしてくれるが、契約者に過失がない場合に事故対応するのは違法行為となるため、保険会社が事故対応をすることができない。
交通事故の場合、過失割合に沿ってお互いがお互いの損害賠償をしなければいけないため、過失割合が小さくても負担が大きい時がある。
身体障害者が交通事故に遭った場合の後遺症認定はどうなりますか?
交通事故の時点で身体障害者であったり、以前の交通事故の後遺症があった場合には、新たに認定された後遺症から、もともと抱えていた障害分を差し引いた損害賠償金の給付がされる。