親名義の自動車を友人に貸したら交通事故に!?保険はどうなる?
【質問】
免許をとってすぐに、父の名義の軽自動車を譲ってもらいました。
名義は父親のままで、保険も父親名義でしたが、ガソリン代はもちろん自動車税なども自分で払っていました。
ある日、大学に自動車に乗って行ったところ、同じサークルの友人から買い出しに行くので車を貸して欲しいと言われ、軽い気持ちで貸しました。
2時間たっても帰ってこないためおかしいと思っていたところ、電話がかかってきて事故を起こしたと言われました。
やっと帰ってきた友人から話を聞いたところ、ホームセンターの駐車場から出る際に、バイクに当たってしまったと言う事です。
バイクの運転手は救急車で運ばれてしまい容体は分からないと言う事でしたが、バイクはかなり壊れていたと言う事でした。
家に帰って父に事故のことを言ったところかなり叱られて、「21歳以上限定にしているから保険は使えないので、相手の治療費とかはその友人に払ってもらえ」と言われてしまいました。
事故を起こした友人に話したところ、「そんなお金はないし、親に事故のことがばれたら大変なことになる」と失踪せんばかりに泣かれてしまいました。
こういった場合、事故の相手側にはどう対応したらよいのでしょうか?
また、友人に支払い能力がない場合にはどうなるのでしょうか?
【回答】
自動車保険も無制限に補償するわけではなく、契約の内容によっては運転手の年齢制限があるものもあります。
「年齢制限なし」「21歳以上」「26歳以上」など細かく分かれており、年齢幅が小さくなるほど保険料が安くなるメリットがあるため、夫婦しか運転をしない場合には「35歳以上」と一番安くなる年齢制限をチョイスされることが多いです。
多分質問者の父親は、年齢制限が21歳以上の保険に加入しており、質問者が21歳以上で友人が20歳以下であることから保険の適用外と思われたからだと思います。
ですが、保険の内容によっては年齢制限があるのは同居している家族に限られ、臨時で運転する他人に関しては年齢制限がないこともありますので、一度保険内容を確認しなおした方が良いでしょう。
また、任意の保険が使えないとしても、自動車自体には自賠責保険が付帯していますので、相手方の人身傷害に関しては自賠責保険の範囲で補償が出来ます。
しかし、バイクなどの物損や自賠責保険でまかないきれない分に関しては、運転手の友人や運行供用者責任により自動車の名義人に支払い義務が及びます。
今回関係者が多数に渡るため、友人・友人の親・質問者・質問者の親を交えて、一度話し合いをされることをお勧めします。
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盗難車によるひき逃げの場合は、自動車の所有者に運行供用者責任から損害賠償請求ができるが、ハードルが高いため、政府保障機関に請求するのが現実的である。