むち打ちとなった場合の示談金、相場はどのくらい?

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むち打ち

交通事故でむち打ちとなった場合の示談金の内訳は?

11月むち打ち

国土交通省が発表したデータによると、「1年間で交通事故に遭う確率は0.9%、一生涯では53%」となっています。
つまり、交通事故の規模が異なりますが、2人に1人は交通事故に遭っている計算になります。
また、交通事故の受傷度の割合をみると、約7割がむち打ちや打ち身などの軽度の受傷となるため、単純計算で3人に1人は交通事故によるむち打ちや打ち身の経験があると言えます。

「交通事故でむち打ちになった人は、結構身近にいる。」と感じると思いますが、「むち打ちの示談の相場はどのくらいなのか?」となると、詳しくは知らないという人がほとんどなのではないでしょうか?
「むち打ちの示談金で30万円もらった。」、「交通事故でむち打ちになったけれども、加害者から示談金を1円ももらえなかった。」、「追突されてむち打ちになったから、ごねて200万円もらった。」などなど、人によって話が大きく違ったり、知人の友達の話で信ぴょう性が薄かったりと、はっきりとはわからないというのが多いと思います。

交通事故の状況により変わる示談金

そもそも交通事故の示談金は法律的には損害賠償に当たるため、『治療費』・『休業補償』・『通院(入院)慰謝料』の3つが大きな項目になります。

治療費は、むち打ちの治療の実費に当たるため、被害者的には支払った分をそのまま加害者に請求、もしくは加害者が直接医療機関に支払うため、被害者側からするとプラスマイナス0円か持ち出しでマイナスとなる事が多いです。

休業補償は、医者の指示で治療のために自宅療養したり、仕事を休んで病院に行ったりして、給料が減額した場合の補償に当たります。
専業主婦の場合も逸失利益が発生しますし、有給をつかったり半休であったりしても、逸失利益を請求できます。

通院(入院)慰謝料は、通院や入院をした肉体的・精神的慰謝料に当たります。
むち打ちが治るまでは体に痛みがあり、痛みにより憂鬱になったりイライラしたりするため、その事に対する慰謝料になります。
自賠責保険基準では、『4,300円×治療期間(病院に通っていた期間)』、もしくは『4,300円×実通院日数(実際に病院に通った日数)×2』のどちらか低い方になります。
もし、1か月間で10日通院したとすると、
4,300円×30日間=129,000円
4,300円×10日×2=86,000円
低い方の金額となるので、86,000円が、通院慰謝料になります。

例えば、交通事故の被害者が月給30万円(日給換算1万円)、完治までに1か月かかり、会社を休んで10回通院して、1回の治療費が1万円だったとします。
治療費 1万円×10=10万円
休業補償 1万円×10=10万円
通院慰謝料 4,300円×10日×2=86,000円
合計286,000円が、示談金となります。

意外と多い・少ないと感じ方は様々でしょうが、治療費は実際には病院に支払っていますし、休業補償は給料がマイナスになっているのですから、被害者が得られたものは通院慰謝料の86,000円だけというのが実情です。

「むち打ちで200万円もらった。」と言っても、よくよく聞いてみると全損した自動車の修理代の150万円が含まれていたり、1年間通院してたからといったようなことがあり、単純に金額だけで判断するのは危険と言えます。

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