むち打ちによる休業補償は認められにくい?

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むち打ち

むち打ちで会社を休んだ場合の休業補償は請求できる?

7月むち打ち

交通事故によるむち打ちは、少し痛む程度の物から首も動かせないほどの痛みが常時あるもの、治療期間も翌日には快癒するものから数か月たっても痛みが引かないものまで、と幅広くあります。

そのため、「交通事故でパートを3日休んでしまった。」、「むち打ちがひどくて有給を使って1週間休んだけど、その後も半休をもらって週1で通院しているから給料が減った。」と、収入面で影響が出ている方もいます。
交通事故の被害者側からすれば「交通事故のせいでむち打ちになって、仕事を休んでいるのだから、休業補償してほしい。」と思うのは自然な考えだと思います。

では、むち打ちが原因で仕事を休んだ場合の休業補償の範囲は、どの範囲になるのかと言うと、基本的に医師が病院もしくは自宅での療養が必要と判断した場合に限ります。
医師が、「1週間入院してください。」とか、「3日間は自宅で安静にしていて、3日後に来院してください。」と言った場合には、その期間の休業補償を請求できます。
反対に言えば医師から療養を言われていないにもかかわらず仕事を休んだ場合は、休業補償は認められにくいと言えます。

通院でも請求できる休業補償

でも、「朝起きたらむち打ちが悪化して、痛くて会社になんて行けない。」という場合もあると思います。
そのような場合には、病院に行って診察を受けましょう。
「痛いから会社を休んでいるのに、病院になんて行けるわけがない。」と思われるかもしれませんが、診察を受けることで会社に行けないほどの痛みがあると医師に訴えることができますし、医師も自宅療養が必要との再判断をするかもしれません。

痛みを押してでも通院するのには、『通院のために会社を休んだ場合には、その分の休業補償を請求できる』という利点あります。
そのため、会社には「むち打ちが悪化して痛みがあるため、今日は休んで病院に行きます。」と言っておけば、会社側も単なる病欠ではなく通院のための欠勤となります。
休業補償を請求する際には、会社が発行する休業証明書が必要となるため、ちょっとしたことですが違ってきます。

専業主婦が交通事故でむち打ちになって、自宅療養を指示されたり通院をした場合には休業補償はどうなるのかと言うと、加害者側、特に保険会社は休業補償を認めません。
「専業主婦は収入が無いのだから、休業補償もない。」というのが保険会社側の主張なのですが、裁判所は家事の有意義性を認めており、家事に対しての対価も認めています。

そのため、専業主婦であっても休業補償の請求ができ、自賠責基準で6,100円/1日、判例だと賃金センサスで計算されるため幅がありますが、11,000円/1日前後になります。

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