交通事故によるむち打ちで休業損害は認められますか?
交通事故によるむち打ちの症状は様々です。
首の痛み、可動域が狭まる、疼く、肩こり、といった症状のほか、場合によっては手足や首の痺れ、吐き気やめまいを発症する例も少なからずあります。
むち打ちを経験した事がない人にとって、大した怪我ではないと思われる事もあるでしょうが、症状によっては生活が困難になるものでもあるのです。
例えばめまいがしたり、手足がしびれたりすると、普段通りに仕事を行えない事も考えられます。
この事から、重篤な症状が現れたむち打ち患者は、場合によって仕事を休まざるを得なくなり、休業損害を請求する事があります。
しかし、このむちうちにおける休業損害の請求は決して簡単ではありません。
保険会社からすると、むち打ちの治療は短期間で済み、2週間で治る事もありますし、3ヶ月が一つの目安として考えられています。
目安が3ヶ月と言いましても、徐々に症状が良くなっていくものであるため、3ヶ月丸々休業損害を請求するのは難しいでしょう。
認めてもらうために必要な書類や準備
相手の保険会社に、むち打ちによる休業損害を請求し、それを認めてもらうためには、診断書と休業証明書が必要です。
休業損害を請求するために診断書は特に必要性の高い書類であるものの、症状の原因が画像検査で見つけられない、自己申告による症状である場合、一般的な完治期間である2週間程度しか診断書を作成してもらえない事もあります。
だからといって通院している整体院で証明書を発行してもらい、それを診断書の代用にしようと考えられる事もあるでしょうが、整体院による証明書は医師が発行する診断書よりも信頼性が低くなります。
そのため、休業損害を請求したい場合には、医師に診断書を作成してもらうよう、準備する事が必要です。
そして、休業証明書は自身が勤める会社に発行してもらうもので、休んだり遅刻したりした記録を証明するのに欠かせません。
会社に作成してもらった休業証明書があったとしても、医師が作成した診断書の範囲内での休業損害となる可能性は高いです。
例えば実際には2ヶ月休業したとしても、医師の診断書には1ヶ月の療養を要すと記述されていた場合、加害者に請求できるのは1ヶ月間の休業損害となります。
加害者側との交渉次第で、どれだけ請求できるかは異なってくることでもあるため、少しでも正当な請求をしたい場合には、交通事故に強い弁護士に依頼されることをおすすめします。
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交通事故で負ったむち打ちで後遺障害が認められた場合には逸失利益の請求が出来ることもあるが、馴化を理由に期間を限定されることがある。
むち打ちは、保険会社が認める休業補償期間が2週間程度と短いことが多く、症状が重くて休業する場合には、医師の診断書が重要となる。
交通事故によって負ったむち打ちで自宅療養を言われて会社を休んだり、通院のために会社を休んだ場合には、加害者側に休業補償を請求することが出来るため、弁護士に相談するのが望ましい。
交通事故でむち打ちとなったと後から主張しても交通事故との因果関係を認められない可能性があるため、自覚症状がなくとも、交通事故直後は病院に行くべきである。
交通事故でむち打ちに対して支払われる保険金のうち、損害賠償は「積極的損害」と「消極的損害」の2種類がある。