むち打ちで休業補償を認めてもらうために必要なものとは?
交通事故に遭ってむち打ちとなった場合には、首の痛みやしびれのほかに、吐き気やめまい、腕や指先までのしびれなどが発症することがあります。
よく、「むち打ちぐらいで大げさな」と言う人もいますが、吐き気やめまいがあれば仕事どころか日常生活にも支障が出ます。
また、下を向いてするような仕事であったり、繊細な器具などを手作りするような仕事に従事している場合には、一般的なむち打ちの症状があるだけで仕事がまったく出来ないといった可能性もあります。
そのため、交通事故でむち打ちとなった患者の中には、会社を休んだ事による休業補償を相手側の保険会社に請求することがあるのですが、これが一筋縄ではいかない事の方が多いです。
もともと、保険会社のむち打ちに対する考え方は、「むち打ちは、頸椎捻挫という首の筋肉の捻挫であるから、病状が重いものは少なく、完治までに時間がかからない」というのが大前提にあるからです。
統計でも、むち打ちの完治までの期間は2週間までのものが圧倒的に多く、1カ月以内の完治がほとんどを占めています。
そのため、むち打ちで痛みや腕のしびれがひどく、2カ月会社を休んだとしても、保険会社が全期間の休業補償を認めることは非常に稀ということになります。
保険会社に休業補償を認めてもらうには?
では、保険会社に休業補償を認めてもらうにはどうすればいいのかというと、2つの大きな書類が必要になります。
1つは診断書で、もう1つは会社が発行する休業証明書になります。
診断書はもっとも重要な証明書類になるのですが、「レントゲンやCTなどでも異常が認められず、痛みの症状なども患者からの自己申告のみなので、一般的なむち打ちの完治期間の2週間までしか発行しない」といった医師もいます。
そのため、通院している整体術師にむち打ちの証明書を発行してもらい、診断書の代わりにしようとする方もいますが、保険会社だけでなく裁判となった場合でも、医師が発行する診断書よりも信頼性が低いものとして取り扱われることが多いので要注意です。
また、会社が発行する休業証明書は、むち打ちのために休んだり、遅刻・早退をした実際の日数を証明するものになりますので、必須となります。
しかしこれもまた、「休んだ日数を会社が証明する」という証明だけですので、医師が発行した診断書の必要療養期間とリンクしていないと認められづらいと言えます。
もし、医師の診断書に「頸椎捻挫のために2週間の療養を要す」と書かれているのに、1カ月間丸々むち打ちで休んだとしても、保険会社が認める休業補償期間は2週間となります。
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むち打ちの治療のために薬が必要となった場合、相手側に請求できるのは医師が診察の上で発行された処方箋の薬の購入費用のみになるため、自己判断で購入した薬は自己負担となり請求できない。
交通事故によりむち打ちとなった場合、むち打ちが完治するまで治療を続けると治療費が増えるので、治療を終えるまでは損害賠償請求ができない。
むち打ちは後遺障害等級の認定を受けづらい。後遺障害診断書の内容に着目し、場合によっては弁護士から主治医へ必要な検査の依頼や、後遺障害診断書の作成要領の提案などを依頼するのが望ましい。
むち打ちは、自分の健康保険を使って治療することができる。特に、被害者の過失割合が大きい場合は、健康保険による治療により、受け取る保険金が増えることがある。
むち打ちを完治まで治療を続けると治療費が増えるので、治療を終えるまでは損害賠償請求ができない。そのため、完治するまで治療を続けるか、後遺障害の認定申請を検討するべきか、医師と相談する方が良い。



























