交通事故でむち打ちが嘘だと思われてしまう3つの原因と対策
交通事故がそこまで大きなものではなかった場合に、むち打ちを主張しても加害者側から「嘘だ」と言われるケースがあります。
ここで嘘ではないことを立証できなければ、治療費の支払いや慰謝料を請求できない可能性が高くなってしまいます。
嘘だと言われる3つの原因を知り、その対策を考えておきましょう。
まず「交通事故が起きた日から通院までに空白期間があること」が原因の場合です。
むち打ちによる痛みやしびれが交通事故直後には感じられなかったのに、数日経ってから自覚されることは多く、「もしかしたら寝違えかもしれない」と何日か様子を見て「やはり治らない」と通院することもあると思います。
このような場合に、交通事故日から通院までに期間が空くことで因果関係が疑われ、事故によるむち打ちというのは嘘ではないのか、と言われてしまうのです。
対策として、軽い交通事故であったり、交通事故後すぐには痛みやしびれがなくても、すぐに整形外科を受診するようにします。
整骨院や接骨院ではなく整形外科を受診して速やかに必要な検査を受け、医師の診断書が受け取れる状態にしておくことが肝心です。
一貫した主張をし、検査書類を準備
次に「症状が交通事故状況と一致していない」と思われることが原因の場合です。
軽い交通事故に対して強過ぎる症状を訴えていたり、交通事故でぶつけた箇所と痛みのある箇所が一致していなかったり、主張が途中で大きく変わっている場合などにこのような食い違いが生じます。
あいまいでその場その場で痛みを訴えたり、後になって「骨折していた」など極端に主張を変更すると、むち打ちそのものまで嘘ではないのか、という印象を与えます。
対策として、主張、症状の一貫性が大事です。
最後に「むち打ちを客観的に証明する資料がない」ことが原因の場合です。
軽いむち打ちの場合、レントゲンやMRI画像では異常所見を得られないことが多く、被害者が「症状を言っている」だけになってしまいがちです。
嘘だと思われないためにも、筋力や反射によって症状の有無やレベルを確認する神経学的検査などを受けることをおすすめします。
症状の証明を補えるような検査資料を見せることで、むち打ちが嘘だと勘違いされにくくなり、裁判になった場合にも勝てる可能性が高まります。
治療費や慰謝料を請求すべき症状があるのに、それでもなお加害者側に嘘だと主張され話し合いに応じない場合には、交通事故の示談に詳しい弁護士に相談するという方法があります。
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むち打ちを簡単に後遺障害認定してもらうことは難しいが、積極的に通院して、事故の直後と最近の画像診断を用意するなどすれば、後遺障害を認められる可能性が高くなる。
医学的な画像診断が得られないむち打ちの場合、神経学的検査が行われることもあるが、絶対的な検査方法ではない。
むち打ちの検査は、レントゲンやCTなどの画像診断のほかに、筋萎縮テストなどの神経検査や脳波検査がある。むち打ちが長引くようであれば、画像検査のほかの検査を受けるとよい。
むち打ちを後遺障害として認定してもらいたい場合は、故意に症状を誇張していると思われないように、画像診断や検査結果などの客観的な証拠を用意すると良い。
むち打ちの症状が長引く原因としては、筋肉組織の重傷、骨の損傷・神経組織の損傷などが考えられるので、MRIを主体とした精密検査をする必要がある。