死亡事故で利用できる弁護士費用特約について

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死亡事故

死亡事故で弁護士費用特約を利用することはできる?

死亡事故3

交通事故に遭った場合、弁護士に依頼して加害者側とのやりとりをしたり、慰謝料を請求したりすると、被害者は負担を減らしつつ対応を進めていく事が可能です。
そしてこれは死亡事故においても同様に言えます。

ただ、交通事故における処理を弁護士に頼むとなると、当然ですが弁護士費用が発生してしまいます。
その金額は事務所や交渉期間など、案件によって異なる場合があるのです。
正確な金額が知りたい場合には、利用する弁護士事務所に問い合わせるのが一番でしょう。

一般的に、交通事故における弁護士費用の内訳は相談料、着手金、そして報酬金というものがあります。
相談料を無料としていたり、着手金がかからなかったりする場合もありますが、弁護活動が成功に終わった時の報酬金は必要で、決して安い金額ではありません。

そこで、弁護士に死亡事故に関する弁護活動をお願いしたいけれど、なるべく負担を抑えたいという場合には「弁護士費用特約」を利用するのがおすすめです。
現在においては弁護士費用特約を利用するのが一般的になりつつあり、そのためか示談交渉に弁護士を立てる人は少なくありません。

弁護士費用特約とはいったい何?

弁護士費用特約とは、簡単に述べれば弁護士費用を保険会社に支払ってもらう事を言います。
この特約に加入していた場合、限度額いっぱいまで弁護士費用を負担してもらう事が可能で、被害者は弁護士に依頼する費用を節約できます。
弁護士費用特約の保険料は、保険会社によって異なるものの年間にして1,500円前後という事が多いです。
交通事故に遭ってしまった時の事を考えると、強く加入を勧められる特約と言えるでしょう。

弁護士費用特約における補償額についてですが、まず相談料は10万円まで補償されます。
初回は無料相談できる事務所であっても、それ以降は1時間あたり5,000円から1万円程度など、決して安くない価格です。
交通事故のやりとりが長引いたり、揉めたりするほど相談する機会が増えるかもしれませんので、10万円としても非常に大きな補償と言えます。
また、弁護士費用における限度額は300万円まで補償してくれます。
300万円を超えるほどの弁護士費用がかかるケースは、交通事故の中でも稀なケースでありますので、とても手厚い補償と考えて良いでしょう。

死亡事故のように深刻な状況におきましては、弁護士に相談される事が非常に望ましいです。
もし加入しているのであれば、交通事故に遭われた際には死亡事故に限らず、積極的に弁護士費用特約を利用していく事をおすすめします。

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