家族が死亡事故に遭った場合の遺族の対応における注意点
交通事故は、被害者の意識が戻らなかったり、死亡事故につながったりしない限りは、被害者本人が損害賠償の請求手続きを進める事が可能です。
しかし、被害者が亡くなってしまう死亡事故の場合はそうもいきません。
その場合には遺族が代わりになって、加害者へ損害賠償請求の対応を行います。
遺族が被害者に代わって請求するべき項目は様々です。
まずは死亡慰謝料となります。
被害者の立場が一家の支柱なのか、子供なのか、あるいは高齢者や配偶者だったりする状況で、自賠責基準や任意保険基準、弁護士基準など各基準における相場が異なるため、注意が必要です。
より多額の慰謝料を求めるのであれば、弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。
また、遺族も自賠責基準で慰謝料がもらえますが、被扶養者がいるのかどうかなどによって金額が異なるため、確認が必要です。
場合によっては仏壇の費用、葬儀費用を請求できるケースも十分にあります。
被害者に過失割合がほとんどないのであれば、請求できる可能性は高いでしょう。
そして、被害者が勤め人だった場合、将来的に得られるはずだった経済的な利益も請求可能です。
この事を逸失利益と言いますが、金額の算出に自身がない場合、弁護士に依頼するのが確実です。
死亡事故の対応における注意点は?
ご家族が死亡事故に遭われた場合、事故後のご遺族の対応にはいくつか注意するべき事があります。
まず、加害者側との示談には安易に応じないという事です。
一度示談が成立してしまうと、後から納得がいかない、追加で請求したい、というように言っても、その内容を覆すのは簡単な事ではありません。
死亡事故ではない例で少なからず考えられる事としましては、交通事故に遭って、示談が成立してから後遺症が出てきたというケースです。
示談してからでは、仮に交通事故が原因の後遺症だったとしても、損害賠償請求はしづらいです。
加害者側との交渉は安易に判断せず、保険会社とじっくり相談するような気持ちをもたせる事が大切です。
死亡事故となると、ご遺族は冷静な判断で対処できない事も十分に考えられます。
また、悲しい死亡事故の後に、死亡事故の事を思い出すかのような手続きを対応していくのは、精神的かつ身体的に辛い事が予想されます。
少しでもご遺族の負担を緩和するには、死亡事故後の対応は弁護士に任せるのが、一つの方法でしょう。
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交通死亡事故でひき逃げや飲酒運転、証拠隠滅など加害者に悪質な事由がある場合、慰謝料が増額された判例がある。賠償金額が大きく違ってくる可能性があり、交通死亡事故に強い弁護士へ相談すべきである。
子どもが死亡事故に遭った場合、最終学歴で逸失利益が大きく変わってくるため、遺族と加害者側で将来的な進学状況について争われることがある。
高齢者の死亡事故の場合、被害者が年金生活か、給与所得者か、無年金者なのかで逸失利益の計算が大幅に変わってくる。
死亡事故における慰謝料は死亡慰謝料と呼ばれ、死亡した被害者本人に対する本人慰謝料と被害者の近親者に対する慰謝料を請求できる。
死亡事故の近親者慰謝料は、民法で父母、配偶者、子と定められているが、類推適用により、それ以外の近親者でも慰謝料を受け取ることが可能である。