死亡事故の損害賠償金は誰がどのように受け取るの?
死亡事故により家族が亡くなると、遺族のうち相続の権利を持つ人の代表が、加害者側と示談交渉をして損害賠償金額を決めます。
示談が成立するか、裁判により損害賠償金額が確定したら、相続人が相続分に基づいて損害賠償金を分けます。
ここで言う相続人とは、配偶者、法定相続人または遺言に記された受遺者(遺産を受け取る人)です。
(配偶者は常に相続人になります)
法定相続人の相続分は、死亡した人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者が1/2、子どもが1/2です。
亡くなった人に配偶者はおらず、子どもと兄弟姉妹がいる場合、法定相続人は子どもなので、遺産は子どもが全額受け取ります。
亡くなった人に、配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を受け取ります。
子どもや兄弟姉妹が複数いる場合は、法定相続分を人数で均等に割ります。
例えば、配偶者と子ども2人がいて、損害賠償金4000万円を受け取った場合、法定相続分は、配偶者が2000万円、子ども1人あたり1000万円です。
死亡事故で親が亡くなり、子どもはすでに死亡しているが、その子ども、すなわち孫がいる場合、代集相続といって、孫は死亡事故による損害賠償金を受け取る法定相続人となり、法定相続分を受け取る権利があります。
相続人の示談方針が一致しなかったら
相続人が複数いるが、死亡事故の損害賠償金についての意見が一致しなければ、いつまで経っても加害者と和解が成立しません。
また、相続人のうちのいずれかが、他の相続人が代表者となって示談交渉をするのに反対して委任状の提出を拒否した場合、代表者が加害者側の保険会社と話し合いを進められません。
そのような場合は、保険会社と良く相談して、相続人が個別に示談交渉できるよう依頼します。
しかし、保険会社はのちのちのトラブルを避けるために相続人の代表者との話し合いを望むので、個別の交渉を拒否される可能性があります。
そのような場合は、訴訟を起こし、損害賠償金のうち、法律上、すなわち法定相続分として自分が受け取る権利のある金額を被告人に請求します。
とはいえ、遺産の一部である損害賠償金に関して、1人で加害者相手に裁判を起こすのは大変な労力です。
相続人間で賠償金についてもめないようにするためにも、死亡事故により相続が発生したら、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士が代理人となってスムーズな示談交渉を目指します。
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死亡事故で弁護士を雇う利点は、公的な手続きを代行してもらえる、加害者側の交渉を任せられるので直接会わずに済む、保険会社と交渉して保険金の増額が望めるなどがある。
死亡事故の示談を損保会社からされた際には、親族間の紛争を減らすために損保会社への窓口は一人に絞る、損保会社からの交通事故の示談はすぐに了承しないなどの注意が必要である。
死亡事故の損害賠償請求は、亡くなった方の相続人が行う。複数の相続人がいる場合は、相続人の代表者が加害者側の保険会社と示談交渉することになる。
死亡事故の相続人で意見が分かれた場合には、個別の示談を加害者側に申し出ることができるが、相続人同士で意見がまとまっている方が良いので、相続人同士の仲介を弁護士に依頼すると良い。
死亡保険の請求権は法定相続権のある人だが、請求権者が複数の場合には代表した一人が保険会社との示談交渉を行う。