遷延性意識障害の入院について

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遷延性意識障害

遷延性意識障害患者の入院事情

遷延性意識障害2

交通事故で救急病院に運ばれた際、ほとんどの場合で搬送された病院にそのまま入院することになります。
救急病院は高度医療施設が整っているところが多いため、遷延性意識障害との診断が下されても転院することは少なく、交通事故後3カ月間は入院することとなります。

遷延性意識障害の場合、患者が発語などで意思表示することができないため、食事などの定時的なケアの他に、床ずれ防止の体位替えやおむつ替えなどの適宜のケアなどを介護人が見極めてする必要があります。
そのため、医療機関でも遷延性意識障害患者の看護は難しい部類に入り、病院によっては遷延性意識障害患者の受け入れをしていないところも数多くあります。

それゆえに、交通事故で遷延性意識障害となった患者家族は、事故直後から警察や病院、加害者や保険会社との対応に追われ、退院の期限が迫ってきて「転院先が見つからない」と言う事実を知ることになります。

転院先を見つけるには?

遷延性意識障害の患者の看護は難しいこともあり、自宅看護より病院での介護を望まれる患者家族もいらっしゃいます。
ですが、今の医療制度では同一の病院での入院は3か月が限度となるため、常に転院先を確保しておく必要があります。

しかし、自力で遷延性意識障害の患者を受け入れてくれる病院を、しかも複数見つけるのは難しく、病院探しに奔走される家族の方が多くいます。
そのためにも、多くの相談先を見つけておく必要があります。

相談先の一つに、「地域医療支援病院」があります。
地域医療支援病院の条件に「病院の規模は原則として病床数が200床以上の病院であること。」「他の医療機関に対して高額な医療機器や病床を提供し共同利用すること。」が含まれているため、基本的に遷延性意識障害患者を受け入れる医療技術や能力を有していることになります。
もちろん、ベッドの空きがないと言うケースもありますので100%ではありませんが、現在入院をしている病院を通じて転院を打診してみると、スムーズに行くケースがあります。

身近なところでは、地域の保健センターがあります。
自治体の保健センターには、地域担当の保健師が在籍しており、地域住民の保健衛生の相談を受け付けております。
もちろん、遷延性意識障害の患者・家族も対象となっており、転院先以外にも介護サービスや障害者認定の相談などトータルにしてもらえますので、交通事故後すぐにでも相談しに行ってもよいでしょう。
特に保健センターでは、病院以外にも特別介護施設の管轄もしているため、病院よりも長期の療養ができる施設の紹介もしてもらえるケースもあります。

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