遷延性意識障害で生命保険以外でも保険金が支払われるのか?
運転中の交通事故で遷延性意識障害を負った場合、多くの人が「加入していた自動車保険から、治療費が支払われるから安心」と考えるでしょうが、実はそうではないケースもあります。
自動車保険は、基本的に契約している自動車で損害を与えた人や物に対して、損害賠償として保険金を支払うので、契約車両の運転手の怪我や死亡に対しては補償しません。
ですので、車同士の事故の場合は、自分の怪我は相手の保険会社から、相手の怪我は自分の保険会社から保険金が支払われます。
しかし、保険金が100%支払われるのではなく、過失分に応じて80%だったり30%だったり、もし自分の方の過失が100%でしたら1円も支払われないことになります。
そのため、交通事故のため遷延性意識障害のような重度の障害を負っても、保険金が全くないと言う事もあり得るのです。
「交通事故で遷延性意識障害になったのに、保険金が500万円しか支払ってもらえなかった。」と、意気込んで弁護士に相談に来たものの、よくよく事故内容を聞いてみるとわき見運転の上に赤信号で交差点内に進入した衝突事故で過失割合が95%なので、弁護士からすれば妥当であることもあります。
生命保険から保険金を受け取る
では、遷延性意識障害となったのに、自動車保険からの保険金が望めない場合にはあきらめなければいけないかと言うと、場合によっては自分が加入している生命保険から保険金が支払われます。
ほとんどの生命保険には入院保険が付帯していますので、生命保険の上限日数までですが入院保障が受けられます。
しかも生命保険の種類によっては、交通事故の場合は病気の場合の日額よりも増額となっていることが多いです。
また、一般的に「死亡保険金」と呼ばれるものは、正式には「死亡もしくは高度障害に対する保険金」ですので、遷延性意識障害は高度障害に該当するため支払いの対象となります。
通常ならば入院保険を請求した時に高度障害に該当している場合には、保険会社が教えてくれるのですが、必ずしもそれが周知されているわけではないので、自ら請求する必要がありこともあります。
ほかにも、遷延性意識障害の患者が住宅ローンに付帯して団信に加入している場合には、住宅ローンの残債は団信により支払われるため、以後の住宅ローンの返済はなくなります。
金融機関によっては、団信に加入していなくても死亡や高度障害の場合は支払いを免除するオリジナルの住宅ローンを提供している場合もあるので、住宅ローンの内容も確認する必要があります。
意外と遷延性意識障害によって生命保険から支払われる保険金がありますので、加入している生命保険の他、学資保険や住宅ローンの契約内容をしっかり確認した方が良いでしょう。
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交通事故で遷延性意識障害を負った場合には、まず自宅介護を主張すれば、施設介護から自宅介護に変更するときに便利である。また、適正な賠償金を請求し、受け取るための術でもある。
遷延性意識障害患者は、症状固定をすると和解や判決で賠償金が決定するまで立て替え払いが増えるので、症状固定の時期を慎重に決めなくてはならない。
遷延性意識障害となり、被害者家族の生活費に困った場合には、被害者が加入していた生命保険の保険金請求をしたり、健保組合に傷病手当金を請求すると良い。
交通事故の被害者が遷延性意識障害の場合、将来の治療費が莫大である事と、加害者側の一方的な主張が通り、被害者側が不利になる事が多いので、弁護士への相談は必須ともいえる。
遷延性意識障害から回復したとしても、身体障害者1級の要件をクリアし続けていることが多いので、急いでしなければいけない手続きは皆無である。