遷延性意識障害の自宅介護において請求できる項目とは?
回復の見込みがなく、将来にわたっての介護が必要になるのが遷延性意識障害の特徴です。
介護費用は莫大になるため、妥協せずに加害者に請求するのが望ましいといえます。
後遺障害等級認定を受けるために病院で医師の検査を受けて、遷延性意識障害であるかの認定を受けるのが大切です。
また、遷延性意識障害となった場合には、後見人も必要になります。
後見人は被害者のご家族やご親族でもなることができるものの、信頼できる弁護士と知り合いになっていた場合、後見人になってもらうことを考えるのが望ましいです。
加害者側と遷延性意識障害の後遺障害について示談を行うときに、不利な状況に持ち込まれてしまうことも想定できるため、弁護士の力を借りる準備もしておいた方がよいでしょう。
そして、問題となるのは保険会社に損害賠償請求を行うときです。
保険会社に損害賠償請求を行う際には大変ではあるものの、自宅介護を主張するのがよいといえます。
なぜ自宅介護を主張すべきなのか?
元々自宅介護を希望されている方はもちろん、あまり視野に入れていなかったという方も、住宅を介護しやすいように作り変える住宅改修費や将来介護料なども請求できる点を覚えておいてください。
施設介護を主としている方もいるものの、永続的に介護を受けられるかは不透明な場合があります。
介護費用を捻出するのが苦しくなった、引越しに伴って介護施設を変えざるを得なくなったなどのケースも想定しておくのがよいでしょう。
また、遷延性意識障害患者は施設介護から自宅介護に切り替えないといけない場合もないわけではありません。
このときに切替費用等を請求するのは現実的に難しく、施設介護の継続性に不安があるのなら特に自宅介護を主張するようにしましょう。
介護費用の補償の方法は一時金賠償と定期的な分割支払いの方法の2つあります。
どちらの賠償方法を求めるかは一長一短があるのを覚えておいた方がよいでしょう。
遷延性意識障害となった場合、自宅介護を主張すれば、加害者に対して多くの請求をできる理由になっていきます。
加害者の保険会社のいうことがすべてではありません。
自宅介護を主張された方が支払う金額は高くなるため、加害者の保険会社はまず施設介護を提案してきます。
適正な賠償金を受け取るためには、弁護士に依頼しての対応をしていくのが望ましいといえます。
そして、自宅介護を希望する、あるいは適正な賠償金を受け取ることを考えるのなら、まずは自宅介護を希望するようにしましょう。
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交通事故の被害者が遷延性意識障害の場合、将来の治療費が莫大である事と、加害者側の一方的な主張が通り、被害者側が不利になる事が多いので、弁護士への相談は必須ともいえる。
遷延性意識障害患者の将来的な介護費用は若年の患者であるほど高額となるため、将来的な介護プランをきちんと立ててから、加害者側に請求を行った方が良い。
18歳~64歳の遷延性意識障害患者は、介護保険等の公的な支援が受けられず、手当てが少なくなるため、加害者側に十分な介護費用を請求する必要性がある。
交通事故により負った遷延性意識障害の示談をする場合、将来的な介護も考えて交渉しなければいけないので、弁護士に相談をして示談交渉を進めるとよい。
交通事故による遷延性意識障害の積極的損害と消極的損害のうち、積極的損害は項目が他の交通事故に比べて多岐にわたることが多いので、注意が必要である。