脊髄損傷の賠償金は1億円超えになるケースも!?
交通事故での脊髄損傷により四肢麻痺と完全に介護が必要な状態になってしまった場合は、逸失利益や高額な将来介護費も認められますので、賠償金は非常に高額になります。
しかし、保険会社は裁判せずに可能な限り示談で解決したいと考えますので、示談段階で低額な5000万円という金額を提示して示談を促すことがあります。
四肢麻痺で完全に介護が必要な状態の場合、賠償金の総額は1億円以上になることもありますので、保険会社の提案する賠償金で解決すると非常に低額な賠償金で解決してしまったというケースも多いです。
脊髄損傷で重度の障害が残った場合に、提示した保険会社からの賠償金が高額だと思えたとしても、その金額が本当に正しいのかを素人判断ではなく、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
将来の生活に不安を感じている
脊髄損傷になってしまうと、仕事復帰が難しくなるといったケースも多くあり、将来へ不安を感じていると思います。
しかし、保険会社は自賠責保険金にほんの少し上乗せした程度の金額で解決しようとしてきます。
上記で説明したように脊髄損傷の損害額は1億円以上になることもあります。
裁判で解決すると損害額に対して10%の弁護士費用と年5%の遅延損害金が加算されます。
例えば、損害額が1億円だとした場合、事故から2年後に支払いがあったとすると損害金が1000万円になり、トータルの賠償金は1.2億円になります。
最大限の賠償金を獲得するためには、実際に裁判で解決するのがベストな方法だということが多いです。
当然ながら、保険会社の顧問弁護士も何としてでも支払う賠償金を少なくするために徹底的に争ってくるのが見受けられますので、裁判で保険会社の顧問弁護士と戦える交通事故に精通した弁護士にご相談する方が良いでしょう。
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交通事故で脊髄損傷となった患者が車いすを用いて室内移動をするのは困難であるケースがあるため、外出用とは別の移動手段を考慮する必要がある。
脊髄損傷による後遺症で必要となった用品の費用は、加害者側に請求することができるので、弁護士に内容を精査してもらってから請求するとよい。
自賠責保険の運用変更で、以前から脊髄損傷でまひがあっても、交通事故で新たにしびれが生じた場合には、弁護士に示談交渉を依頼すれば新たなしびれに対する分の請求をすることができる。
脊髄損傷患者を家族が介護をした場合でも、加害者に対して介護費用の請求ができるケースもあり、将来的な介護費用も請求できることがある。
胸椎の部分で脊髄損傷が起こると、肩から下の部分に筋肉や感覚器官の麻痺がおこるが、胸椎でも下の部分で脊髄損傷が起こると、腕や指などは自分で動かすことができる。