胸椎の脊髄損傷とは?

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脊髄損傷

胸椎の脊髄損傷とは重症な症状なのか?

脊髄損傷3

胸椎は、首から腰まで連なっている背骨の中で、上から8番目から20番目までの12個の脊椎を指します。
胸椎は英語でthoracicと言うため、胸椎の脊髄損傷で損傷した個所を示すのに上からTH1~TH12と省略して呼ばれることがあります。

胸椎の範囲は首の背骨である頸椎から下、腰から上となるため、脊椎の中でも半分近い長さを占めています。
そのため、脊椎の中で一番長い胸椎で脊髄損傷が起こりやすいと思われますが、交通事故の場合には大半が頸椎部分での脊髄損傷で、次が腰から下の腰椎での脊髄損傷となり、胸椎や仙椎・尾椎での脊髄損傷は割合的には低くなります。

これは交通事故に絞って言うと、シートベルトを着用時の交通事故であれば、胴体はシートベルトで守られても、追突の衝撃で頸椎部分でノッキングが起こり、脊髄損傷となることがあります。
また、追突時の衝撃は関節部分に多く伝わるので、座っている姿勢であると曲がった状態である腰椎部分に負担がかかります。

一方、胸椎は肩から腰にかけてなので、シートに密着していることが多く、また肋骨が横にあるため、ピンポイントではなく背中全体の面で衝撃吸収することができるため、胸椎損傷の割合が少なくなります。

胸髄損傷とは?

交通事故の脊髄損傷の中ではなりにくいと言える胸髄損傷ですが、交通事故の状況によっては胸髄損傷となる事があります。
「シートベルトを着用しておらず外に投げ出されてしまい背中から落ちた。」「バイクで走行中に交通事故に遭い、転倒中に相手のバンパーが背中に当たった。」「大型トラックに追突され、軽自動車の後部座席にいたため、背中の高さで相手の車体が当たった。」と、事故の中ではまれなケースのものが散見されます。

ですが、胸髄損傷は脊髄損傷の中でも頸髄損傷に次いで、重篤な症状が発症します。
胸髄損傷では首から下の筋肉や感覚器官の麻痺が現れることが多く、胸椎の中でも一番下の12番目で脊椎損傷が起こった場合には腰から下の下半身麻痺となりますが、指や手・腕などは自分の意志で動かすことができます。
しかし、一番上の胸椎内で脊椎損傷が起こった場合、肩や上腕を動かすことはできても、手や指先などの細かい動きやひじを曲げるなどの行為ができなくなります。

そのため、一口に胸髄麻痺と言っても、損傷した胸髄の部分により麻痺の範囲が大きく異なるため、退院後の介護方法や本人自体ができることに大きく差が生じることになります。


「胸椎の脊髄損傷を負った場合」に関してのみんなの質問

胸椎内で脊髄損傷があると診断されたのですが不完全損傷と言われ、目立った後遺症が出ていません。
このような場合にでも、交通事故の後遺障害認定を受けることができるのでしょうか?

交通事故の後遺障害認定は、「交通事故後に後遺障害が残り、その後遺障害の原因に対して医学的な見解がある」ということが必要になります。
つまり、後遺障害の症状があることが大前提で、症状が出ていない場合は後遺障害認定はされません。

ですが、後遺障害が発症する可能性がある脊髄損傷でしたら、現在は本人も気が付いていなくても、実際には後遺障害があるということもありますので、医師に精密検査をしてもらった方が良いでしょう。


交通事故直後の診断では胸椎の骨折だったのですが、入院中に胸椎がとがったような形になってしまい、とがった部分が脊髄を傷つけ、結果的に胸髄の脊髄損傷となりました。
このような場合、交通事故で負った胸椎の骨折は治療費を請求できるとは思うのですが、入院中になった脊髄損傷の治療費や脊髄損傷の後遺障害慰謝料も請求できるのでしょうか?

交通事故後に負った傷病に関しては、基本的には交通事故の傷病とは別に判断します。
しかし、交通事故での傷病が原因で発症したり、悪化したりした場合には、話が違ってきます。

今回の場合、交通事故での骨折が原因で、しかも病院で治療中に負った脊髄損傷ですので、交通事故による傷病と認められると思います。

ですが、通院中などで日常の療養状態が分からない場合には、要注意です。
保険会社からすれば、「交通事故直後にはなかった傷病なのに、交通事故の後に無理に出勤して体に負担がかかったり、もしかしたら階段から落ちたというような別のことが原因かもしれないので、治療費は認められない」と反論されるかもしれないからです。

そのため、医師の診察を定期的に受けて、治療の経過の記録が残るようにしておくようにしましょう。


胸髄の脊髄損傷を負い下半身麻痺になったのですが、腕の動きにもかなりの支障が出ています。
医師の診察によると、脊髄損傷は胸椎の一番下の位置で起きているため、脊髄損傷により腕の動きが悪くなっているとは考えにくいと言われました。
腕の動きが悪いことに関しても、後遺障害認定をしてもらいたいのですがどうすれば?

胸髄の一番下の位置で完全脊髄損傷が起こっている場合には、腕の動きに関して支障が出ることは少ないです。
しかし、「肩や腕の部分で神経伝達の障害が起きている」「完全脊髄損傷の部分よりも上部で不完全脊髄損傷が起きている」「関節などの可動部で骨や軟骨に損傷がある」など、胸髄での脊髄損傷以外にも問題があるケースがあります。

医師によっては胸髄の脊髄損傷にのみ注目してしまい、そのほかの原因を見逃してしまっていることもあります。
医師に再検査をお願いするか、別の医者でセカンドオピニオンを受けて、精密検査をされることをお勧めいたします。

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