「評価尺度」で脊髄損傷の状態を表現する
脊髄損傷は、脊髄の損傷の度合いによって、現れる症状が異なるため、病状を自分の言葉で表現すると、ともすれば主観的な表現になりがちです。
そこで、病気の状態を客観的に表現する「評価尺度」が作られて、各国で用いられています。
評価尺度は数種類あり、NPO法人日本せきずい基金が公表しています。
例えば、「完全損傷」は、脊髄を通っている神経が絶たれて神経伝達機能が完全に失われますが、脊髄の機能の一部が残っていると「不完全損傷」に分類されますが、専門家が用いる評価尺度は、さらに細かく患者の病状を分類します。
評価尺度による各分類について
■評価尺度による病状の定義
【改良フランケル分類】
A.完全麻痺:仙髄(せんずい)の知覚(肛門周辺)脱失と、運動(肛門括約筋)完全麻癖
B.運動完全(下肢自動運動なし)、 感覚不全
C.運動不全で有用でない(歩行できない)
D. 運動不全で有用である(歩行できる)
E. 正常:(自覚的しびれ感,反射亢進はあるが、神経学的脱落所見はない場合を含みます)
フランケル分類では、左右の症状に差がある場合は、左右別々に分類します。評価に迷う時は悪い方に分類します。
【ASIA機能障害尺度】
ASIA(アメリカ脊髄障害協会)が定めた評価尺度です。
A=完全:S4~S5の知覚・運動ともに完全麻痺
B=不全:S4~S5を含む神経学的レベルより下位に知覚機能のみ残存
C=不全:神経学的レベルより下位に運動機能は残存しているが、主要筋群の半分以上が筋力3未満
D=不全:神経学的レベルより下位に運動機能は残存しており、主要筋群の少なくとも半分以上が筋力3以上
E=正常:運動'知覚ともに正常
■症状による分類
臨床医師が症状を観察して次のよう分類する場合があります。
・中心脊髄症候群
・ブラウン・セカール症候群
・前脊髄症候群
・脊髄円錐症候群
・馬尾症候群
■評価テストによる分類
この他、様々なテストを行って脊髄損傷を分類する場合もあります。
・徒手筋テスト
左右の手の握力を計って、各部の筋力や委縮の状態をスコアリングで評価します。
・ASIA運動スコア
上肢と下肢の筋肉を100点満点で採点します。
・FIM
食事、移動、排泄管理、意思の疎通、社会的認知などを評価する自立機能のテストで、危険でテストができない場合は結果を1とし、総スコアにより評価します。
・髄損傷高位評価表
頭部筋(C1、頸部筋(C3)というように、神経高位(頚椎高位)ごとの筋力を評価します。
交通事故による示談交渉で治療による問題も起こりやすいため、まずは弁護士へご相談ください。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
交通事故による脊髄損傷は、症状に応じて後遺障害等級が分かれる。慰謝料に大きく影響する部分であるため、具体的な症状と等級を照らし合わせ、把握するのが望ましい。
脊髄損傷では麻痺がある部分に痛みやかゆみなどを感じる幻肢痛という症状が出ることが多くあるため、幻肢痛で日常生活に支障が出る場合にはその分を含めた損害賠償請求をした方が良い。
交通事故で脊髄損傷となった場合でも、運転免許試験場(運転免許センター)で適性検査を受けて審査に通れば、運転免許証を取得することができる。
以前は脊髄損傷でも介護保険の適用年齢以外ならば介護サービスが受けられなかったが、現在は障害者総合支援法の支援を受けることができる場合がある。
脊髄損傷でまれに上半身麻痺が起こることがある。珍しい症例のために脊髄損傷との因果関係に気付かない医師もおり、示談が不利になるケースもあるため、交通事故に詳しい弁護士に相談をするとよい。