脊髄損傷で上半身麻痺が起こるケースとは

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脊髄損傷

不完全脊髄損傷により起こる上半身麻痺について

10月脊髄損傷

脊髄損傷を受傷すると、圧倒的に下半身に麻痺などの障害が起こる確率が高いです。
脊髄は脳の信号が通る大きな道路で、身体の各臓器の付近で枝分かれしていくイメージです。
そのため、腰で脊髄損傷が起きれば腰から下、胸で脊髄損傷が起きれば胸から下に麻痺が起こるのですが、まれに下半身ではなく上半身麻痺が起こることがあります。

脊髄は1本の大きな神経と思われがちですが、実際には複数の神経束が集まってできています。
わかりやすく例えると、「たくさん車線があって、1番目の車線は痛みや温度などの感覚、2番目の車線は筋肉の収縮などの運動面、3番目の車線は身体の調子を整える自律神経、4番目は…」と、それぞれの神経伝達が別々にあるが1つの大きな道になっています。
完全脊髄損傷の場合、これらの車線がすべてストップしている状態なので、脊髄損傷が起きている個所より下に麻痺が起こります。
一方で不完全脊髄損傷の場合、複数ある車線のうち一部がストップしている、もしくは通りが悪くなっている状態なので、「足は普通に動かせるのだけど、痛みは感じない。」といったことが起こります。

上半身に異常があれば脊髄損傷も疑う

通常、脊髄損傷個所から下に障害があらわれるのですが、先述した不完全脊髄損傷のケースで、「上半身の神経経路のみ損傷」という場合には、上半身麻痺や感覚不全が起こります。

CTやMRIで脊髄損傷個所がある事が確認されている場合には、「上半身麻痺が起きているのは、脊髄損傷が原因」と診断できるのですが、損傷個所がCTやMRIに映らないほど微小であったり、撮影されにくい個所の場合、見過ごされてしまうケースがあります。
その場合、「患者は肩や腕に麻痺があると訴えているが、CTやMRIでは肩や腕回りの異常がない。脊髄損傷ならば足に麻痺が出るはずだから、足に異常がないから別のことが原因だろう。」と医師ですらそのように診断してしまうことがあります。

このような場合には、交通事故の示談で大いに不利になってしまいます。
同じように上半身麻痺により腕に麻痺がある状態でも、「原因不明の麻痺がある」と「脊髄損傷による麻痺がある」とでは、後遺障害と認められる確率が大きく変わってくるからです。
腕が全く動かないほどの麻痺であれば、医師も原因究明のために精密検査をするかもしれませんが、動かしづらい程度の麻痺であれば、「交通事故に遭ったのならば、その程度の後遺症は気にするほどでもない。」、「年齢から考えると加齢からの麻痺も考えられる。」、「そもそも麻痺なんてないのに、大げさに言っているのでは?」と、加害者のみならず医師もそのように言うケースがあります。

交通事故の被害者からすれば、「嘘なんて言ってないし、交通事故から腕に麻痺が起きているのに、誰も信じてくれない。」と悔しい思いをすることが多いです。
通院している病院での診断に納得いかない場合には、精密検査を依頼する、セカンドオピニオンや通院先を変えるなどの方法があるので、交通事故に詳しい弁護士に相談をするとよいでしょう。

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