脊髄損傷で車いすなどが必要となった場合には?

交通事故弁護団
無料相談窓口の一覧
ご自宅に近い電話番号に、お電話してください
↓↓↓↓
北海道 電話番号 0166-25-5866
福島県 電話番号 024-991-5524
埼玉県電話番号 048-825-8686
千葉県・市川市 電話番号047-712-5100
千葉県・柏市 電話番号 04-7168-2300
東京都・港区 電話番号 03-6447-0145
東京都・千代田区 電話番号 0120-5225-15
愛知県 電話番号 052-231-2601
大阪市 電話番号 06-6136-6111
神戸市 電話番号 078-325-5585
香川県 電話番号 087-822-6075
福岡県 電話番号 092-724-4848
熊本県 電話番号 096-342-7077

解決事例のご紹介 当弁護士団のシンポジウム 交通事故の法的基礎知識 当団体が力を入れている事案遷延性意識障害脊髄損傷死亡事故むちうち 運営者情報

脊髄損傷

脊髄損傷となった場合に必要となる車いすの費用請求について

3月脊髄損傷

交通事故で脊髄損傷となった場合、損傷個所により歩行が困難となる事があります。
そのため、日常的に杖が必要となったり、車いすが必要となったりした場合には、加害者側にその費用を請求することができます。

脊髄損傷の度合いや個人的な使い心地の好みにより、杖や車いすの選定がかなり左右されるため、ある程度脊髄損傷患者の意見を反映して購入することができます。
しかし、「杖で歩行可能であるのに、最高機種の電動車いすを購入する。」とか、「杖をデザイン優先で高級な素材を使った外国メーカーの高級品を購入した。」といったケースでは、補償の範囲を逸脱しているとして認められないか、一部のみ支払いといったこともあるため、注意が必要です。

自治体によっては、杖や車いすなどの購入の補助があるため、いきなり購入される方も多くいらっしゃいます。
しかしながら脊髄損傷となった場合には杖はともかく、歩行器や車いすに関しては日常で使われる割合が非常に高く金額も高額である事から、購入前に十分に試すか、レンタルで1か月ごとに別の機種を利用し使い心地を見極めてから購入するのもよいと思います。

将来的な買い替え費用も請求できる

杖や車いすと言うと、なんとなく長持ちするイメージで、購入時には買い替えまで思いつかないかもしれませんが、厚生労働省の補装具費支給制度による耐用年数を見ると、杖は4年、車いすは6年とされているため、杖は4年毎、車いすは6年毎に買い替えが必要となります。
そのため、交通事故で脊髄損傷となった時点で、平均余命が36年あった場合には、杖ならば9回、車いすは6回買うことになるので、その分の費用を加害者側に請求することができます。

金額に関しては、厚生労働省の補装具費支給制度の概要において、歩行補助杖や車いすの形状などで細分化された購入基準額が掲示されているので、基準額で請求するのがよいでしょう。

しかし、どういった杖や車いすがよいのか判断しかねることもあるかと思いますので、医師やリハビリを担当されている療法士の方にアドバイスを受けて、検討される方が無難だと思います。
特に、自宅で生活をされる際に、病院とは違い介護者の手が足りない場合や、自立して自分で車いすで会社まで通勤されるなどでは、病院内で使っている車いすでは実際の生活では使いづらいというケースもありますので、退院後のライフスタイルも考慮に入れた上で車いす選びをして、将来的な購入の請求にも反映させる必要があります。

ご相談はこちら

この記事を読まれた方にオススメの情報5選

HOME脊髄損傷