脊髄損傷となり必要となった福祉車両車の購入は認められる?
交通事故で脊髄損傷となり歩行が困難となった際に困るのが、遠方地への外出になります。
外出が極たまにであるのならば、タクシーの利用をすれば良いかもしれませんが、毎週病院に通院しなければならないのであれば、タクシー代だけでもバカになりません。
もし、会社勤めで毎日出勤ともなると、負担が大きくなります。
「バスや電車などの公共交通機関を使えばいいのでは?」と思われる人もいるかもしれませんが、すべての路線バスが車いすの乗車に対応しているとは限らず、また、駅も車いすで利用できるかというと、エレベーターがなかったり、駅によっては駅員すらいないところもあり、簡単に公共機関で移動できない場合もあります。
地域によっては、公共交通機関が発達していないところもあり、「タクシーを呼ぶのですら一苦労」といった地域もあります。
そのような場合には、脊髄損傷患者や患者家族の自動車で外出するのが、一番現実的であったりします。
その際に問題となるのが、車種です。
交通事故以前の健常者であった時は乗り慣れていた自動車でも、車いすで乗ろうとするとすごく乗りづらいといったことがあります。
車いすのままで乗ることはできず、かと言って車いすから助手席や後部座席へ乗り換えようとしてもかなり不便であることがほとんどです。
近年の高齢化社会を受けて、一般家庭向けの車いすごと乗車できる「福祉車両」も各自動車メーカーから販売されています。
下半身が不自由でも腕や指だけで自動車の操作ができる自動車もあり、脊髄損傷患者がそういった免許を取得して、自分自身で自動車を運転するということもあります。
必要であれば自動車の購入費用も認められる
このような福祉車両は一般の自動車よりは価格が高めで、特に脊髄損傷患者自身が運転できる自動車になると、特注車どころか改造レベルであるため、値段が張ることになります。
自動車の買い替え、もしくは新車の購入を余儀なくされた場合、その購入費用は加害者に請求することができます。
しかし、多くの加害者や保険会社は福祉車両の購入代金を払い渋るため、必要性を証明して購入する必要があります。
ただたんに、「福祉車両があった方が便利だから」といった理由では認められる可能性はほとんどないため、「糖尿病の持病があり、毎週20km離れた病院に通院しなければならない」、「30km離れた会社に通勤しなければならない」といった使用頻度と併せて、公共交通機関の不便さや車いすに対応していないのならばその旨を伝えて、交渉する必要があります。
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交通事故による脊髄損傷で休業補償の請求では、入院期間や通院した日のほかに、医師が自宅療養の必要性を認めた場合には、通院をしなかった日に対しても休業補償を請求できる。
保険会社が事故による脊髄損傷と認めないケースには、事故が軽微であったり、症状の発症が遅いことがあげられる。保険会社に認めさせるには、弁護士に相談をした方が良い。
脊髄損傷患者の多くは足に障害が出るため、歩行や移動に関して問題を抱えることになる。将来的な歩行・移動補助道具の購入費用も交通事故の相手方に請求できる。
交通事故で脊髄損傷となり車いすを使うことになった場合、今まで住んでいた住居が車いすでは生活できず、引っ越しを余儀なくされることがあるが、引っ越し費用などを加害者側に請求できる。
交通事故で下半身麻痺の脊髄損傷を負った場合、車いすの購入費用を加害者側に請求できるが、購入前にいろいろと試してから購入した方が良い。