脊髄損傷では休業補償の保険金はどのくらい請求できるの?
交通事故で負った脊髄損傷の治療のために、会社を休むということは、良くある状況と言えます。
そこで気になるのが給料の補てん、休業補償のことだと思います。
まずは、休業補償の基本的な知識を説明していきます。
休業補償は、実際に会社を休んで給与が減らされるなどの損害があると証明された場合に、支払われます。
そのため、入院期間中は全期間が休業補償期間に当たります。
通院のために会社を休んだり、遅刻や早退などで給料が引かれた場合には、休業補償として認められます。
また、有給を利用して入院・通院した場合でも休業補償の対象となるのが一般的です。
休業補償の金額はサラリーマンの場合、交通事故直近の3カ月の給料の平均から算出されます。
しかし、「夏が繁忙期で、冬場の閑散期とは給料が大幅に違う」などの事由がある場合には、考慮される可能性があります。
自宅療養期間でも休業補償が支給される可能性も
休業補償は「入院していた期間と通院した日数に適用される」ということは理解できたかとは思いますが、「脊髄損傷で自宅療養していた期間はどうなるの?」という疑問が生じるかと思います。
脊髄損傷の場合、「入院するほどではないが、仕事が出来る状態にはほど遠い」ということもあります。
今の医療制度では3カ月の入院が最長となり、病院側も「3カ月で退院した後は、通院でリハビリを進めていきましょう」と言うことがほとんどです。
そのため、保険会社からすると「病院を退院できるくらいの脊髄損傷の症状なのだから、本当は会社に出勤できるのではないか?」とうがった見方をすることもあります。
脊髄損傷で苦しんでいる患者からすればとんでもない話なのですが、対応を間違えてしまったがために、休業補償が支払われないといったことが起こりうるのです。
これを避けるためにはどうしたらいいのかというと、退院時に医師に診断書を書いてもらう必要があります。
それも、普通に「脊髄損傷である」という記載だけでなく、「退院後、3カ月の自宅療養を要す」と、未来の自宅療養が必要である旨の記載が必要になります。
医師が自宅療養の必要性を認めることで、通院日以外の自宅療養の日数も休業補償とすることができます。
「医師の診断書に書かれた自宅療養の期間が終わりそうだけど、会社に復職できない場合はどうしたらいいのか?」という場合には、前の診断書の自宅療養期間が終わる前に、「さらに3カ月間自宅療養期間の延長の必要性がある」等の記載がある診断書を発行してもらうことで、休業補償期間を延ばすことができます。
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脊髄損傷による損害賠償の内訳は、大きく分けて積極的損害と消極的損害の2種類があり、もともとの損害に対する補償の性質が異なる。
脊髄損傷の治療で、保険を適用して再生医療を受ける場合には、期限や条件があるため、治療を希望する場合には速やかに手続き等を進める必要がある。
脊髄損傷の入院期間は、国が定めた規則により例外と認められない限り6カ月を超えると入院基本料の15%が自己負担になるため、ほとんどの人が6カ月以内に退院する。
交通事故で脊髄損傷となった場合、生命保険からも保険金が支払われることがあるが、高度障害保険金は支給要件が厳しい場合もあるので、弁護士を通じて保険会社と交渉しても良い。
交通事故で加害者側が自動車保険に加入していても、重度の脊髄損傷の場合は保険金額が足りないこともあるので、保険の内容を確認する必要がある。