交通事故でひき逃げに遭った時に頼れる政府保障事業制度

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交通事故に関するQ&A

交通事故でひき逃げに遭い、加害者が分からない場合には?

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【質問】
1ヶ月前に自宅の近くで交通事故、それもひき逃げに遭いました。
コンビニに行くために夜道を歩いていたところ、脇道から標識を無視して飛び出してきた乗用車にぶつかられるだけでなく、足先を車で踏まれ、大声を出しても逃げられました。

あまりの痛さにナンバープレートも確認できませんでしたし、残念ながら周囲に犯人らしき車を写した映像も残っていませんでした。
私は足の指を骨折し、打撲を負うなどの怪我をしてしまったのです。

加害者が分かっていないため、治療費を請求できないので実費で病院に通っていますし、仕事を休んで減ってしまった給料に関してもどうすることもできません。
普通ですと、加害者側の保険会社とやりとりをし、治療費を負担してもらったり、休業損害を請求できたりするのでしょうが、それができない以上、自分で負担していくしかない状況です。

多少なら我慢できるものの、これからもまだ続いていく治療費も全て、自分で負担していく事を考えると、少し生活が苦しくなっていくのが予想されます。
それよりも、ひき逃げした犯人への憎しみも大きくなっています。

私のような状況の時、どのように対処すれば良いのでしょうか?

【回答】
はじめに、ひき逃げ犯が捕まるケースは非常に多く、平成25年度では検挙率が95%にのぼります。
そのため、警察の方々が捜査を続けてくれれば、いずれ犯人が捕まる可能性が高く、ある程度安心できるかと思います。

また、質問者様のようにひき逃げに遭い加害者が見つからず、治療費などに困っている状況の場合、政府保障事業制度を利用できます。
被害者が救済される方法がない場合に利用されるもので、保障の範囲や金額は、自賠責基準と同様です。

傷害事件の場合、最大で120万円まで保障されますし、仮に後遺障害が残った場合には後遺障害等級によるものの最大4,000万円、死亡の場合には最大3,000万円まで保障されます。
交通事故には過失割合が生じるものではありますが、質問者様のように歩行者対車の交通事故では多くの場合、10:0と考えられるでしょう。

自賠責保険と違う点については、労災や健康保険などの給付を受けた後に、不足している分を保障事業によって補われるという点です。

こちらの請求については、損害保険会社に連絡する事で行えます。
交通事故発生日から3年以内が期限となっていますが、質問者様の状況では時効を気にする事はさほど必要ないかと思われます。

もしご不安な場合には、交通事故に強い弁護士に一度、相談してみる事をおすすめします。

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