交通事故で車が壊れてしまった…新車を買い直してもらえる?
【質問】
2週間ほど前、交通事故に遭いました。
信号待ちで停車していたところ、後ろから思いっきり大型車に衝突され、車体はボロボロになってしまいました。
交通事故なので車が壊れるのは当然だと思っていますが、交通事故に遭った時に乗っていた車は、交通事故の1週間前くらいに納車された新車です。
正直、買って間もないマイカーがこんな目に遭うのはかなりショックでした。
そこで私は交通事故の時、「1週間前に買ったばかりの車だから、新車で弁償してくれ」と申したところ、加害者は買って返すと言ってくれました。
しかし後日、加害者側の保険会社と連絡してた時に、新車で返す事は出来ないと言われたのです。
すごい衝撃だったのでむち打ちを負いましたし、さらに買ったばかりの新車を壊されてしまって、苛立ちを隠せません。
買って1週間ですし、走行距離も100kmを走っていない状態ですので、これなら私の主張は理不尽なものではないと思います。
このまま私が新車を買って返してもらうまで言い続けたとすると、加害者側から買い直してもらう対応はしていただけるものなのでしょうか?
法律的な主張は出来ていませんが、こちらとしては間違った事は言っていないと思います。
【回答】
交通事故において、新車のトラブルは珍しくなく、加害者側との口論になりやすい問題です。
多くの場合では、被害車両が新車であったとしても、新車賠償をしてはもらえず、修理であったり、その時の中古の相場で買い直されたりする事があります。
例えば全損で、車の原型が保たれていないような状況ですと、買い換える事は可能なものの、それでも新車賠償が認められたという事例は数少なくなっているのです。
購入価格から使用期間に対して減価償却をし、その金額を元に算出される場合があります。
新車賠償が認められない事が多い理由としては、損害賠償制度に関連していると考えられます。
損害賠償制度では、被害者が利得する状況にならないのが原則となっているのです。
これがどういう事かと言いますと、交通事故によって被害者が儲けた、得をしたという状況になると、不法行為が誘発されかねません。
数ヶ月と経った車の場合、中古車扱いになり、時価賠償となる可能性は大いにありますが、今回の場合は納車から1週間という期間のため、損害賠償制度の原則である不当な利得に当たらない可能性があります。
納車されて極めて短期間での交通事故の例は多くありませんので、一概に新車賠償が可能かどうか難しいところではありますが、交通事故に強い弁護士に依頼すれば、相応の賠償金を受け取れるよう、対応してくれる可能性があるでしょう。
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交通事故に遭われた被害者が受け取れる賠償金を増やすためには、自身で事故後の処理を進めるのではなく、弁護士に依頼し、弁護士基準で慰謝料を請求するのが望ましい。
交通事故に遭った時、弁護士に頼む人は多く、賠償金の増額も見込める上、加害者とのやりとりも楽になる。しかし、全ての状況において弁護士に頼むのがベストかと言えば、そうではない。
仮に交通事故の示談交渉を弁護士に任せたとしても、保険会社と交渉する場に、被害者が同席する事は可能である。しかし、その場合にはスムーズに事を進めるために入念な打ち合わせが求められる。
交通事故における過失割合は、被害者が請求する賠償金に大きく影響する。相手の保険会社が決定した過失割合に納得いかない場合、根拠のある反論が求められる。
ひき逃げのような悪質な交通事故では、その事実を証明できれば慰謝料を増額する交渉は可能である。弁護士基準での増額の交渉を個人で行うのは難しいので、弁護士の知恵を借りるべきである。