交通事故でひき逃げに遭った場合の時効は?

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交通事故に関するQ&A

ひき逃げに遭った時の時効は通常の交通事故と一緒?

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【質問】
先月、深夜にコンビニエンスストアへ向う途中、脇道をヘッドライトも点けずに走行していた車に跳ねられ、そのまま逃げられる交通事故に遭いました。
一般的に言うところのひき逃げです。

打撲と足に骨折を負うほどの怪我をしてしまい、現在に至っても治療を続けています。
近くに加害者の車を写した防犯カメラもなく、今もなお犯人を特定できていない状況です。

治療費はどこに請求して良いかも分からず生活費的にも不安ですし、聞いたところによると損害賠償の請求権は3年間で時効になると耳にしました。
この先なかなか犯人が見つからないと思うと不安で仕方が無いのですが、どうすれば良いでしょうか?

【回答】
交通事故における損害賠償の請求権には、確かに交通事故の翌日から3年間という規定が設けられています。
期間を超過すると、請求権が失われてしまうため、賠償金を受け取る事が出来なくなります。

しかし厳密に言えば、時効が数えられる日は、被害を受け、加害者を知った日でもあります。
つまり、ひき逃げのような加害者を特定できていないケースにおいては、時効は20年と決まっているのです。
20年間以内に仮に加害者が見つかった場合、そこから3年間の時効が改めて数えられます。

日本の警察は極めて優秀であり、小さな手がかりからも加害者を見つける事が多いものの、一向に見つからないケースも稀ながらあります。
ひき逃げの場合には時効までの期間が長くなっており、3年間という短い期間ではなくなっているため、その点については多少、安心できるかと思います。

また、加害者が特定できない場合、その間の治療費はどこに請求すれば良いのか、この点において不安に思うはずです。
もし傷害保険や共済保険等に加入している場合には、加入済みの保険会社に連絡しましょう。

あるいは国が設けている交通事故における被害者救済制度の、政府保障事業による「てん補金制度」を利用する手段もあります。
保険会社を通して国に請求する事ができ、治療費等の負担をしてもらえます。
ただ、書類を用意したり、調査があったりと、手続きが一個人では難しく感じるはずです。
ひき逃げのような悪質なケースである状況こそ、弁護士に協力を求める方が安心できます。

仮に加害者が見つかったとしても示談が長引くケースも考えられます。
その場合に調停や訴訟を検討する際にも、弁護士の力が必要です。
ひき逃げの被害者は様々な不安が募るかと思いますので、まずは弁護士の無料相談等を利用するのも良いかもしれません。

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