交通事故による休業で生活が苦しい…先払いはしてもらえる?
【質問】
2ヶ月ほど前に交通事故に遭い、上腕を骨折してしまいました。
私は体を資本とする土木業に勤めていましたので、十分に回復するまで業務を再開することができず、交通事故の怪我を理由にお休みを頂いています。
回復に専念するため、ゆっくり休めているのは良いのですが、一方で休んでいる期間の給料は会社から補償されません。
手足に負担をかける仕事のため、完治してから現場に復帰する予定ですが、実際に復帰できるのには時間がかかりそうです。
休みが続き、収入が減ってしまっているため、生活が苦しい状況になってきており、正直不安です。
もし、私が加害者側の保険会社に先払いして欲しいと伝えたのなら、慰謝料などをいくらか先に支払ってもらうことは可能でしょうか?
【回答】
交通事故における示談交渉が終了したり、実際に損害賠償金が支払われたりするまでには、いくらかの時間を要します。
そのため、同じように休業中の収入面に不安を感じ、先払いを希望される方々は少なくありません。
まず、自賠責保険には「仮払金」や「仮渡金制度」というものが存在します。
これは交通事故に遭ったあと、加害者から賠償を受けていないのが条件の一つとなるものの、被害者の生活費や治療費を先払いしてもらえるのです。
仮渡金制度で支払いを受けるためには金額に応じて細かい条件があります。
例えば上腕を骨折したり、入院が必要かつ30日以上医師による治療が必要だったりする場合、20万円の支払いを受けられます。
その他、40万円であったり、5万円の支払いを受けたりする場合にも、それぞれ条件が異なります。
また、自賠責保険には内払金制度というものもあります。
これは、休業損害や治療費、そのほか入院における雑費が10万円を超えた場合に、保険金を10万円ずつ支払ってもらえるものです。
これは自賠責保険の限度額である120万円を超過していなければ、何回でも請求が可能です。
ただ、仮に仮私金を20万円もらっていた場合、損害賠償金額が30万円を超えなければ内払金制度は利用できなくなっています。
これらの請求には、自賠責保険金請求書や事故発生状況報告書、そのほか交通事故証明書や診断書、印鑑証明書などが求められる場合があります。
もし、少しでも早く先払いしてもらい、圧迫された生活から解放されたい場合、加害者側の保険会社に希望を伝えるか、弁護士に相談してみるとより安心ではないでしょうか。
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