交通事故で双方怪我を負った場合の行政処分は?
【質問】
信号のない交差点で、出会いがしら事故を起こしました。
相手方は割れたガラスで軽く切った程度だったのですが、私の方は当たり所が悪く腰の骨を骨折しました。
私の腰の骨折の治療が必要になるため人身事故扱いにしましたが、相手方は軽傷であったためか病院にも行っていないようです。
このような場合、私、相手方の行政処分はどのようになるのでしょうか?
両方とも人身事故の行政処分なのでしょうか?
それとも相手方だけが人身事故の行政処分となり、私の方は何もなしなのでしょうか?
【回答】
交通事故を起こした場合、物を壊しただけの物損事故と、他の人にけがをさせた人身事故では、行政処分が大きく変わります。
人身事故を起こしただけも、死傷の度合いにより免許の違反点数が3~20点つきます。
交通事故の場合にはさらに安全運転義務違反や一時停止違反などの他の違反点も加わるため、すぐさま免許停止や免許取り消し処分となる可能性があります。
しかし、物損事故だけならば行政処分は行われないため、免許証に違反点数はつきません。
そのためタクシー運転手やトラックのドライバーなどの職業運転手が交通事故を起こした際に、人身事故にしたがらないのは免許停止を恐れての事からなのです。
質問者の場合、交通事故で骨折をしたため人身事故扱いにしているので、相手方には行政処分が下ることになります。
しかし、相手方は怪我が軽微で病院に行っていないみたいとのことですが、ガラスによる切り傷だけでも人身事故扱いとすることも出来るため、実際には翌日に病院に行っているかもしれませんし、数日後にむち打ち症状が出て物損事故から人身事故扱いに変更している可能性もあるので、質問者に行政処分か下るか下らないかは、これだけの情報では分からないと言うのが正直なところです。
ですが、自動車同士の交通事故の場合、お互いが加入している損保会社を通じて、お互いの状況の情報交換ができるので、次に損保会社から連絡があった際には、人身事故扱いか否かわかる可能性が高いと思います。
なにより人身事故扱いとなり行政処分が下った場合には、短期以上の免許停止処分が下ることが多く、免許停止となった場合には警察から「運転免許行政処分出頭通知書」のハガキが郵送されてくるので、人身事故扱いだったかどうかわかります。
もし、相手の怪我が本当に軽度のものだけで、人身事故扱いにしてもらいたくないのであれば、相手方に対して十分に配慮をする必要があります。
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交通事故で人身事故とした後で、物損事故に切り替えるのは難しく、治療費がもらえない可能性もあるため、変更には慎重を期する必要がある。
一旦物損事故として処理された交通事故であっても、交通事故による障害が後日発症した場合、交通事故との因果関係が立証できて、警察が認めれば人身事故として扱われる。
駐車場内での自動車同士の事故の場合、過失割合は5:5と定めている損害保険会社が多いが、実際には状況により増減することもある。
交通事故での治療に整体院を利用することは、今までに国の方針で禁止されたことはなく、健康保険を使って治療することも可能である。
人身事故での示談は当事者間ですすめてよいが、交通事故があったことを警察に通報しないのは義務違反となり、人身事故では特に不利な状況になりやすい。