加害者が認知症の交通事故。保険金は支払われる?
【質問】
会社の同僚と道を歩きながら話していると、暴走してきた自動車に突然はねられ、私も同僚も救急車で病院に搬送されました。
ふたりとも全治2カ月の大怪我で、今は同じ病院に入院中です。
私たちを自動車ではねた加害者は76歳の高齢の女性で、認知症の疑いがあるとのことです。
加害者の車は同居している加害者の息子の名義で、一応自動車保険には加入しているようですが、相手は認知症の高齢の女性なので、保険金がちゃんと支払われるかすごく不安です。
一緒に入院している同僚も、「前に認知症の男性が踏切で列車にひかれて死んだせいで、ダイヤが乱れて被害が出たって鉄道会社が遺族を訴えたけど、裁判で負けたってニュースをしてたから、もしかしたら支払ってもらえないかもな」と言いだし、さらに不安になっています。
加害者が認知症であったという理由で、交通事故の保険金が支払われないということはあるのでしょうか?
【回答】
高年齢化の影響で、交通事故を起こす高齢者の数が増えてきています。
高齢者ドライバーは、「判断能力が衰える」「視力が悪くなり、視界も狭まる」「とっさのときに体力がなく行動が起こせない」といったリスクを抱えています。
さらに、ドライバー自身が認知症と自覚せずに運転をしているケースもあり、何かしらの法的な規制がなければ、高齢者の交通事故は増える一方と考えられます。
加害者が認知症の交通事故の場合でも、保険会社は被害者救済の観点から通常の交通事故の場合と変わらず補償してくれるため、実質的な損害はないと言えます。
そのため質問者も、加害者側の保険会社が連絡してきているので、入院治療費などは問題なく支払われます。
しかし、加害者側はそうはいきません。
過失割合が10の加害者であっても、人身傷害特約保険なら治療費などが支払われるのですが、保険会社によっては認知症を理由に、保険金の支払いを拒否する可能性があるからです。
道路交通法では飲酒運転を禁じていますが、そのほかにも体調が悪い時や睡眠不足などで正常な運転ができない場合にも運転を禁じています。
認知症は認知能力が衰えている、つまり走行中に状況を把握しながら安全に運転することができないので、道路交通法に違反していると考える保険会社もあるのです。
また、認知症を理由に交通事故の刑事責任を免れることができるわけではなく、懲役などの実刑もあり得ますし、加害者の息子も監督責任に問われる可能性があります。
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交通事故で加害者から見舞金を受け取る場合には、メリット、デメリットを考慮し、損害賠償金に含めるかどうかをハッキリさせたうえで受け取るようにすべきである。
保険会社と示談交渉で納得できる回答がもらえず裁判と言われた場合、弁護士を通じて交渉した方が有利に進められる。
通勤中の交通事故では自賠責のほか労災にも保険金を請求できることがある。状況によるが、一般的には労災へ先に申請して、差額を自賠責へ請求することが多い。
軽傷であった交通事故の示談では、弁護士に依頼することで入通院慰謝料を弁護士基準まで引き上げて増額できる可能性がある。費用の詳細はケースバイケースで弁護料は弁護士によるので比較検討が必要となる。
交通事故以前から障害があり、交通事故で悪化した場合には、以前からの障害を考慮して差し引いた保険金が支払われるが、完治していた場合には純粋に交通事故で負った怪我として扱われる。