盗難車でひき逃げされました。保障はどうなりますか?
【質問】
夜にコンビニに買い物に行った帰り道で、ひき逃げにあいました。
たまたま、防犯カメラを設置しているスーパーの前であったため、ひき逃げされた瞬間だけでなく、ナンバープレートも目視で確認ができるくらいにはっきりと映っていたため、すぐに車の所有者は分かりました。
自動車は盗難車で、数日前にコンビニにエンジンをかけたまま買い物に行っている間に盗まれたと言う事で盗難届が出ていたからです。
私の方は足の打撲で、念のために会社を3日休み、その後も週一で病院に通院して1カ月ほどで完治しました。
事故から2カ月経ちますがひき逃げ犯は捕まっておらず、むち打ちなどの後遺症もなく完治しただけでもましかなぁと思っています。
しかし、犯人が捕まっていないと言う事で治療費は全額自分で払いましたが、自動車の所有者に請求をすれば払ってもらえるのでしょうか?
それとも、自賠責保険から支払ってもらえるのでしょうか。
それとも、どこからも支払ってもらえず泣き寝入りするしなかいのでしょうか?
【回答】
車検切れで自賠責保険に加入していない無保険車やひき逃げで犯人が分からない場合には、加害者ではなく政府保障機関と言う公的な機関から保障を受けることができます。
自賠責に準ずる上限があり申請書類が必要になりますが、質問者様の怪我の程度や通院期間を考えると、自賠責の範囲内の保障で足りると思いますので、政府保障機関に請求と言うのも一つの方法になります。
もう一つの方法が、運行供用者責任から自動車の所有者に請求する方法です。
しかし、政府保障機関でも盗難車のひき逃げに関しては、「自動車の所有者に重大な過失が有る場合は除く」とされており、逆に自動車の所有者に重大な過失がなければ、盗難車の場合には運行供用者責任は適応されないことになります。
自動車の所有者の重大な過失とは、「誰でも出入り自由な場所に、エンジンをかけたまま長時間放置した」とか、「不特定多数が簡単に目するところに、ドアのカギを開けたまま放置していた」「いつ盗難にあったかわからないくらい、自動車の管理をしていなかった」など、一見所有者の運行供用者責任が認定されやすそうな条件が並んでいますが、盗難された所有者の保護も考えてか、意外と運行供用者責任が認定されないことが多いです。
そのため、盗難車のひき逃げであっても政府保障機関の保障を受けるのが現実的であると言えます。
政府保障機関には自賠責保険を取り扱っている損害保険会社の窓口で申し込みできますので、問い合わせをした方が良いでしょう。
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ひき逃げの場合、 国の「政府保障事業によるてん補金制度」により治療費などが支払われるが、自分が加入している自動車保険の特約の利用ができることもある。
タクシー会社の運転手と事故を起こした際、タクシー会社も運行供用者責任を負っているため、運転手が損害賠償をしない場合には、会社が補償しなければならない。
加害者の持病が原因で起こった交通事故の場合でも、加害者に責任能力を問うことができる可能性が非常に高く、損害賠償請求もできる可能性が高い。
交通事故の被害者となり、マイカーを壊されてしまった場合、賠償金を請求できる。しかし、損害賠償制度で被害者が利得する状況は認められないため、新車を買い直してもらうのは難しい。
たとえ車自体が接触していないとしても、接触しかけたことにより起こった別の交通事故に対しては過失責任が発生することがある。