むち打ちで弁護士に示談交渉を依頼するメリットとは

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むち打ち

むち打ちの示談を弁護士に依頼した場合どれだけの差がでる?

3月むち打ち

自動車の安全性能や運転マナーの向上から、20年前に比べると交通事故の件数は1/2になり、死亡事故は1/3になっています。
そのため、交通事故全体におけるむち打ち等の軽微な受傷の交通事故の割合が増えています。

「交通事故の約3割がもらい事故」と自動車保険のCMにもあるように、自分は信号で停車中や駐車中などで自身に過失のない事故が増えています。
自身に過失がない場合には、自動車保険に加入をしていても保険会社は介入することができないので、自分自身で加害者と示談交渉を行わなければいけません。

そのため、「交通事故でむち打ちになったけど、自分に過失がないから自分で加害者の保険会社と交渉しないといけない。不安だから弁護士に相談したいけど、費用とかが不安だな。」と思う方も多くいると思います。

一例ですが、弁護士に依頼した場合とそうでない場合を比較してみましょう。

むち打ちでも示談金に大きな違いが

○サラリーマンが交通事故でむち打ちを受傷。5日間会社を休み、3か月間週2回通院し計25回通院のケース

○弁護士に依頼しなかった場合
休業補償  8,000円/日 ×5日=40,000円
通院慰謝料 4,200円/日×(25日×2)=210,000円

○弁護士に依頼した場合
休業補償  8,000円/日 ×5日=40,000円
通院慰謝料 3か月 530,000円

休業補償は会社を休んだことによる収入の補償ですので差がありませんが、通院慰謝料で大きな差が出てきます。
弁護士に頼まなかった場合には自賠責基準で計算しますが、弁護士に依頼した場合には裁判所基準の請求を行います。
そのため、通院慰謝料で22万円の差が生じます。

例はサラリーマンですが、専業主婦の場合は休業補償を保険会社は認めないことが多いです。
認めたとしても自賠責の最低基準である5,700円とされることがほとんどです。
しかし、弁護士に依頼した場合には賃金センサスをもとにした計算がされるため、被害者の年齢によりますが8,000円前後となります。
つまり専業主婦がむち打ちを受傷した交通事故の場合、当初保険会社から提示された額が21万円だったのに、弁護士に依頼したところ57万円と倍以上の差が出ることがあります。

「でも、26万円増えても、弁護士費用がそれ以上かかったら意味がないのでは?」と考える方もいると思います。
ほとんどの弁護士事務所が初回無料の相談をしており、その時に費用の説明がありますので、赤字になりそうならば弁護士の方から止められます。
また、近年では自動車保険に弁護士費用を負担する弁護士費用特約が付帯しているものも多く、契約者だけでなく契約者と同居の家族まで利用可能であることがほとんどなので、弁護士費用特約を使えばほぼ持ち出しなしに依頼することができます。

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