むち打ちの示談はいつ応じるべきでしょうか?

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むち打ちでは示談を急がず、引き延ばした方が有利?

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交通事故において示談は大きな区切りであり、加害者・被害者の双方にとって大きな節目と言えます。

一般的に加害者側は事故の処理が早く終わって欲しいと示談を急ぎますし、反対に被害者側はむち打ち等の治療を十分に受けたいと思いますので、加害者が考えるタイミングよりも遅くなります。

しかし、むち打ちとなった被害者の中には、「会社を休んで生活費がないので、早く示談をして保険金を受け取りたい」と、不本意ながら早めの示談交渉に応じる人もいます。
逆に、受け取れる保険金額の増額を狙って、あまり良い言葉ではありませんが「ごねる」ケースもあります。

確かに、保険会社が介入しての保険金交渉の場合、保険会社が初めに提示する金額は最低限の金額であるので、ほぼ交渉の余地があると言ってよいです。
そのため、「保険会社の示談内容を断り続けたら、保険金がアップした」と、ごねた方が得のような表現をする人もいます。

ですが、保険会社は年間何千・何万もの交通事故の示談をしているプロですので、素人が交渉したところで「交渉で保険金が増えた」と思っても、保険会社としては織り込み済みの金額で、弁護士が交渉して受け取れる金額からすればはるかに少ない金額になります。

むち打ちの場合、交渉を長引かせると不利な場合も

では、保険会社との交渉はぎりぎりまで引き延ばして、示談交渉を重ねた方が良いかと言うとそうでもありません。

特にむち打ちの場合、死亡事故や脊髄損傷などの重大な交通事故よりも保険金が少ないです。
ほとんどの場合で、むち打ちでは後遺障害認定が受けられないため、保険会社が支払う保険金の内訳は治療費が多くを占め、次いで休業補償、最後に通院慰謝料となります。
治療費や休業補償は病院の請求書などから、治療費の金額や通院した日がわかるため、動かしがたい数字として挙がってきますが、慰謝料に関しては自賠責保険の基準があるとはいえ、それ以上は保険会社のさじ加減一つになります。

もし、むち打ちの症状しかないにもかかわらず、常識を逸脱した慰謝料を請求した場合、保険会社の心証が悪くなることは必至です。
心証が悪くなれば慰謝料が減額されるかもしれませんし、場合によっては「通院した内容が悪く、治療のための通院とは認めません」と、治療費の減額を言ってくるかもしれません。

保険会社からの1度目の示談交渉で示談に応じるのはよくありませんが、いたずらに示談交渉を長引かせるのも得策ではありません。

一番良いのは弁護士に依頼することです。
しかし、費用の面から難しいようであれば、示談金が相応のものであるか検算してもらうと良いでしょう。

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