むち打ちの他にPTSDとなった場合、後遺障害は認定される?
むち打ちは症状が長引き、ときには後遺症が残ることがあります。
むち打ちとなり後遺症が残った場合は、症状固定をして後遺障害等級の認定申請をします。
しかし、交通事故による身体的な損害は、はっきりとした外傷だけではありません。
交通事故に遭ったショックにより、PTSD(心的外傷後ストレス障害)やうつ病を発症することがあります。
PTSDは、命がおびやかされるほどの恐怖を経験することで受けた強い精神的なストレスが原因で、恐怖の経験をしてから相当の月日が経っても、その記憶がよみがえってパニックになる、常に不安や緊張を感じるほか、不眠、動悸、めまい、食欲不振などの症状が現れます。
PTSDの原因となるのは、天災、犯罪、虐待、戦争、事故などが挙げられます。
つまり、交通事故は、PTSDの原因となりうるのです。
むち打ちの被害に遭われた被害者は、怪我の治療にめどがついたら、保険会社と損害賠償について協議を開始しますが、損害項目のうち、慰謝料についても話し合うことになります。
後遺症が残り、むち打ちが後遺障害認定された場合は、後遺障害慰謝料を、むち打ちが完治した場合は、入通院慰謝料を請求します。
PTSDは後遺障害として認定されるの?
PTSDは、非器質性(ひきしつせい)精神障害に分類される精神疾患と定義されています。
非器質性とは、脳など精神に影響する組織に損傷を伴わないという意味です。
実際は、患者さんには精神疾患があるのですから、人体になんらかの異変が生じていると考えられますが、脳のMRI検査などを行っても、画像所見を見る限り、異変を証明できないため、非器質性という名称を与えられているのです。
むち打ちは外傷ですから、PTSDで後遺症が残る場合は、むち打ちによる後遺症とは別に判定をすることになります。
精神疾患に関する後遺障害等級は、精神症状と能力により判定します。
自賠責保険による後遺障害等級では、精神疾患による後遺障害の認定は、9級、12級、14級のいずれかです。
後遺障害等級の審査は、書類審査なので、いかに客観的事実を積み重ねて説得力のある申請書を作るかが、後遺障害等級認定のポイントとなります。
非器質性の精神障害による後遺障害は、自覚症状を中心とした申請に対する審査となるので、認定のハードルは非常に高いと考えてください。
交通事故に詳しい弁護士は、むち打ちを発症し、事故によるPTSDにも悩んでいる被害者の事案を数多く担当しているので、後遺障害等級認定や慰謝料について弁護士と相談されることをお勧めします。
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むち打ちを簡単に後遺障害認定してもらうことは難しいが、積極的に通院して、事故の直後と最近の画像診断を用意するなどすれば、後遺障害を認められる可能性が高くなる。
むち打ちを後遺障害として認定してもらいたい場合は、故意に症状を誇張していると思われないように、画像診断や検査結果などの客観的な証拠を用意すると良い。
むち打ちは軽い症状と見られがちだが、後遺障害等級の認定が下りる可能性はある。後遺障害等級認定に必要な書類を用意し、ポイントを抑える事が大事である。
脳脊髄液を守る硬膜はとても丈夫なので脳脊髄液が漏れることはめったにないとされるが、実際には交通事故によりむち打ちになると脳脊髄液減少症の症状を訴える人が多数いる。
むち打ちで後遺障害等級の認定が否定される理由をなくすためには、弁護士に依頼して適切な対応をしていくのが望ましい。さらに、弁護士は後遺障害の損害賠償額が決まるまでトータルサポートをしてくれる。