死亡事故となった場合、葬儀関係費用は請求できるの?
交通死亡事故で加害者に損害賠償請求できるのは、死亡しなければ将来得られたはずの収入である「逸失利益」、そして「葬儀関係費用」です。
死亡原因に関わらずいつかは必ず行う葬儀の代金は、加害者に請求する性質のものではないという考え方はあるものの、慰謝料として加害者に負担してもらうのが一般的となっています。
通夜、告別式、四十九日間までの法要、そして埋葬までに要した費用を請求することが可能であり、具体的には葬儀屋に支払った費用、病院からの遺体運搬費、火葬代、お布施・戒名・読経料、仏具代、墓石代、墓地費用、初七日や四十九日といった法要での読経料も含まれます。
葬儀には様々なかたちがあり、規模の小さいものから順に、葬儀を行わず火葬する「直葬」、通夜なしで告別式当日に火葬を行う「一日葬」、家族中心の「家族葬」、家族とごく親しい親類・友人で小規模に行う「密葬」、そして企業が主体となって行う「社葬」があります。
規模だけでなく地域差も大きいため、ひとくちに葬儀費用といっても100万円以下から500万円以上まで様々です。
全国平均としては200万円程度と言われます。
以前は死亡事故での葬儀関係費用は実費を請求する形式でしたが、近年では150万円というのが請求額の主流となっています。
葬儀関係費用についての注意点
葬儀の際に受け取る香典は、損益相殺の対象になりません。
さらに香典返し、接待費用、交通費については、損害賠償の範囲に含まれていません。
交通死亡事故の損害賠償を考えるうえでは、香典・香典返しはいずれも対象外ということです。
墓石・墓地費用については、最近では損害賠償の範囲に含めるのが一般的ですが、死亡事故被害者だけでなく一家で使用するものであることから、過去には請求を認めなかった判例も存在します。
葬儀関係費用請求の上限額を150万円とする場合が多いものの、実際の判例には130万円~170万円程度までとばらつきがあります。
葬儀を行わない場合には当然請求はゼロになり、実際の支出額が150万円に満たない場合なども、実費がそのまま請求されます。
一方で、被害者の社会的地位や家族構成から考えて200万円以上の葬儀費用が妥当と認める判例や、生活スタイルから2地域で葬儀を行ったケース、通学中に小学生が亡くなったケースで葬儀参列者が多くなったこと、不慮の事故によって早期に子供の葬儀を行わなければならなくなったことが考慮された場合など、やはり通常より多額の葬儀関係費用の請求が認められています。
損害賠償請求時のためにも、葬儀・法要に支払った費用については、忘れずに領収書を保管しておくようにしてください。
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死亡事故の示談交渉を代理人に頼む場合には、弁護士を代理人として選ぶのが一番問題が起こりづらく、最適であると言える。
死亡事故では、被害者が生存していないため、自身で損害賠償の請求などの対応はできない。そうなると遺族の対応が求められるため、何をしていく必要があるのか、しっかりと把握するべきである。
死亡事故の遺族は、葬儀や示談・遺産相続など多数の手続きが必要となってくるため、弁護士にアドバイスをもらいながら手続きを進めていく方が良い。
死亡事故の加害者側に弁護士がついた場合には、被害者遺族からすると「口達者な弁護士に押し切られる」といったケースに陥りがちなので、早急に弁護士に相談をして、対応策を考えた方が良い。
未成年者の死亡事故の場合は、成年の損害賠償金の計算方法とは異なるため、その点で加害者と意見が対立することがあるので、弁護士を通じて示談を進める方が良い。