死亡事故で支払われる近親者慰謝料の適応範囲は?

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死亡事故

死亡事故で請求できる近親者慰謝料、請求できるのは誰?

死亡事故20

死亡事故は、亡くなった被害者の方に降り注いだ悲劇の大きさはもちろんのこと、被害者遺族が受けた精神的苦痛についても考慮すべきです。
死亡事故の遺族が受けた精神的苦痛に対する賠償金を「近親者慰謝料」と言います。
精神的苦痛は、単純な計算式で計ることができないので、死亡事故における近親者慰謝料は、しばしば争いのもとになります。

近親者慰謝料を請求できるのは、民法第711条で、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない」と定めています。

死亡事故の遺族なら、誰でも近親者慰謝料を請求できるわけではないということになりますが、この定義については、論争があります。
父母、配偶者、子がおらず、兄弟姉妹や叔父、叔母、祖父母、甥、姪、孫などと同居していた場合は、誰も近親者慰謝料を受け取れないのかという問題があります。
父母、配偶者、子以外の人でも、亡くなった被害者と特に親しくしていた近縁の人は、大きな悲しみを受けることになります。
そういう人たちへの救済はないのかということについては、2つの考え方があります。

限定説、非限定説とはどんなもの?

一つは、「限定説」と言って、民法第711条は、本来ならば認められないはずの近親者固有の損害賠償請求権を特別に認めたと解釈しています。
つまり、父母、配偶者、子以外の人は、近親者慰謝料を請求できないという考えです。

もう一つの考え方は「非限定説」と言い、民法第711条において慰謝料請求できるとされている父母、配偶者、子は、これらに限定しているのではなく、これらに準ずる身分の者も近親者慰謝料を請求できるという考え方です。

現在は、最高裁の判決が出たことにより(最高裁判所 昭和49年12月17日判決)、被害者の死亡で大きな精神的苦痛を受けた者は、民法第711条の類推適用によって、加害者に慰謝料を請求できるという考えが主流になりました。

ただし、近親者なら誰でも慰謝料請求ができるわけではありません。
あくまでも、父母、配偶者、子に匹敵するくらいの大きな精神的苦痛を受けるような関係を死亡事故の被害者と結んでいた人のみが、近親者慰謝料を請求できるのです。

被害者と親しくしていた親族の方で、近親者慰謝料についてお悩みの方は、死亡事故に詳しい弁護士にご相談ください。

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