死亡事故の示談交渉期間について

交通事故弁護団
無料相談窓口の一覧
ご自宅に近い電話番号に、お電話してください
↓↓↓↓
北海道 電話番号 0166-25-5866
福島県 電話番号 024-991-5524
埼玉県電話番号 048-825-8686
千葉県・市川市 電話番号047-712-5100
千葉県・柏市 電話番号 04-7168-2300
東京都・港区 電話番号 03-6447-0145
東京都・千代田区 電話番号 0120-5225-15
愛知県 電話番号 052-231-2601
大阪市 電話番号 06-6136-6111
神戸市 電話番号 078-325-5585
香川県 電話番号 087-822-6075
福岡県 電話番号 092-724-4848
熊本県 電話番号 096-342-7077

解決事例のご紹介 当弁護士団のシンポジウム 交通事故の法的基礎知識 当団体が力を入れている事案遷延性意識障害脊髄損傷死亡事故むちうち 運営者情報

死亡事故

死亡事故の示談交渉はいつまでできる?

死亡事故7

テレビニュースなどで、数年前に起きた交通死亡事故の裁判に関する報道がされたりします。
地方裁判所での判決でも1~2年かかり、そこから高等裁判所や最高裁判所まで争うと交通事故の裁判でも5年10年とかかるケースもあります。

そのため、「交通事故になっても、損保会社とゆっくり時間を示談すればよい」と考える方もいるかもしれませんが、実際にはそうはいきません。
損保会社への示談交渉は少し難しく言うと、「交通事故にあった者、もしくは死亡事故者の相続人及び請求権を保有する者が、交通事故に掛かる損害賠償や保証金を加害者および損害保険会社に請求する権利を行使する」と言う事になります。

これは法律で認められた権利なので、死亡事故の被害者の遺族が損保会社と示談をするのは問題ないのですが、同時に権利の行使には時効があります。
時効は死亡事故翌日から3年間となるため、「損保会社と交通事故の示談交渉がこじれて、時効が過ぎてしまい保険金がもらえなかった」「時効が近づいてきたので、泣く泣く損保会社が提示した示談金額で和解した。」と言う事があります。

また、自賠責保険は時効を2年としており、民間の損保会社よりも1年短いことに注意をしなければいけません。

時効は中断することができる

ここで、「交通死亡事故の裁判は、判決に5年も10年もかかることがあるのに、裁判で勝ったところで損保会社から補償金がもらえないのでは?」と言う素朴な疑問が出てくると思います。

実は2年もしくは3年と言う時効ですが、一定の手続きをすれば時効を中断することができるのです。
大きく分けて3つの方法があるのですが、順に紹介していきます。

1つは、損保会社から補償金の一部を一時金として受け取る事です。
受け取ったお金は仮払いの一時金であるとの証明書を損保会社から発行してもらわなければいけませんが、一時金が支払われた日から時効が一からにリセットされます。

2つ目は、加害者や保険会社に催告を行う事です。
内容証明書郵便で加害者や保険会社に催告を行うと、時効を最大6か月延長することが出来ます。
内容証明書郵便で何度催告をしても、無限に期限が伸び続けるわけではなく、最初に催告を送った日からのみ有効となります。
また、催告を行ってから6カ月が経過してしまうと時効が成立してしまうため、この期間内に加害者や損保会社から示談交渉がなされなかったり、示談が成立しそうにない場合には、裁判所に訴訟手続きをする必要があります。

3つ目は、上記に触れたように裁判をすることです。
裁判所に訴訟手続きをした場合には、「裁判所で出された判決に従う」「裁判所から提示された和解案で和解する」「裁判を取り下げる」までは時効が停止します。
もし、裁判所が出した判決に不服がある場合には、上位裁判所に上告すれば時効が停止します。
そのため、時効が迫っている裁判では、即日控訴をすることも珍しくありません。

時効の中断には法律的な知識が必要となるため、弁護士に相談をした方が良いでしょう。

ご相談はこちら

この記事を読まれた方にオススメの情報5選

HOME死亡事故