遷延性意識障害で弁護士を代理人にするメリットは?

交通事故の被害者が示談交渉や裁判で弁護士を代理人に指定する第一目的は、損害賠償金の増額が期待できるからですが、その他にも交通事故による遷延性意識障害に詳しい弁護士が代理人になることのメリットがたくさんあります。
・病院の紹介
遷延性意識障害は、自発呼吸はあるが意識がない最重度の後遺障害なので、入院期間が長期に及びます。
入院する病院は、どこでも良いというわけにはいかず、遷延性意識障害に関する豊富な知識を持つ医療チームと、最新設備を備えた施設が求められます。
交通事故に詳しい弁護士であれば、遷延性意識障害の人が療養するのに最適な病院を紹介することができます。
・症状固定時期の相談
一般に、遷延性意識障害を発症して1年前後で症状固定をしますが、その時期と方法について、弁護士が相談に乗ります。
・症状固定後の損害賠償請求手続きの代行
むろん、もっとも重要な損害賠償請求に関して、正当な金額の支払いを要求し、粘り強く交渉します。
弁護士に任意交渉を依頼するその他のメリット
≪成年後見人の選択に関する相談≫
遷延性意識障害の患者さんが満20歳以上の場合、成年後見人を選任する必要があります。
弁護士が代理人として、成年後見人になることも可能ですのでご相談ください。
≪自宅介護に関する相談≫
自宅介護と施設介護では、請求する賠償金に大きな差があります。
自宅介護は費用がかさむので、家族が自宅介護することを保険会社が嫌がりますが、弁護士は自宅介護とそれに付随して発生する費用の必要性を主張します。
≪保険会社の主張に関する相談≫
保険会社は、おおむね遷延性意識障害患者の余命は、そうでない人より短いという主張をもとに賠償金を減らそうとする傾向があり、被害者家族の気持ちを傷つけます。
弁護士は、判例をもとにそのような主張に対して反論します。
遷延性意識障害患者は被害者と意思の疎通ができないので、被害者の家族が保険会社と示談交渉をすることになりますが、弁護士を代理人として示談をすると、さまざまなメリットがあります。
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家族が交通事故に遭い遷延性意識障害患者となった場合、患者家族が交通事故の加害者に対して家族への慰謝料を請求することは難しいので、事前に弁護士に相談をするとよい。
交通事故で被害者が遷延性意識障害となった場合、後遺障害等級認定を受ける事ができる。しかし、それには適切な手順に沿って対応していく必要があるため、確認すべきである。
家族が交通事故に遭って遷延性意識障害となり、示談交渉の際に「遷延性意識障害患者の余命がそうでない人より短い」と保険会社が主張しても、屈せずに弁護士に相談しながら正当な賠償金を請求すべきである。
遷延性意識障害となった交通事故の示談で患者家族が満足する示談内容を保険会社が提示してくることはないので、弁護士に依頼をして示談交渉を行う方が良い。
交通事故の被害者になり、遷延性意識障害となってしまった場合、将来的な転院のための移動費用、さらには介護費用等も視野にいれるべきである。今後を見据えて、適切な慰謝料の請求を行うのが望ましい。
