遷延性意識障害で弁護士を代理人にするメリットは?
交通事故の被害者が示談交渉や裁判で弁護士を代理人に指定する第一目的は、損害賠償金の増額が期待できるからですが、その他にも交通事故による遷延性意識障害に詳しい弁護士が代理人になることのメリットがたくさんあります。
・病院の紹介
遷延性意識障害は、自発呼吸はあるが意識がない最重度の後遺障害なので、入院期間が長期に及びます。
入院する病院は、どこでも良いというわけにはいかず、遷延性意識障害に関する豊富な知識を持つ医療チームと、最新設備を備えた施設が求められます。
交通事故に詳しい弁護士であれば、遷延性意識障害の人が療養するのに最適な病院を紹介することができます。
・症状固定時期の相談
一般に、遷延性意識障害を発症して1年前後で症状固定をしますが、その時期と方法について、弁護士が相談に乗ります。
・症状固定後の損害賠償請求手続きの代行
むろん、もっとも重要な損害賠償請求に関して、正当な金額の支払いを要求し、粘り強く交渉します。
弁護士に任意交渉を依頼するその他のメリット
≪成年後見人の選択に関する相談≫
遷延性意識障害の患者さんが満20歳以上の場合、成年後見人を選任する必要があります。
弁護士が代理人として、成年後見人になることも可能ですのでご相談ください。
≪自宅介護に関する相談≫
自宅介護と施設介護では、請求する賠償金に大きな差があります。
自宅介護は費用がかさむので、家族が自宅介護することを保険会社が嫌がりますが、弁護士は自宅介護とそれに付随して発生する費用の必要性を主張します。
≪保険会社の主張に関する相談≫
保険会社は、おおむね遷延性意識障害患者の余命は、そうでない人より短いという主張をもとに賠償金を減らそうとする傾向があり、被害者家族の気持ちを傷つけます。
弁護士は、判例をもとにそのような主張に対して反論します。
遷延性意識障害患者は被害者と意思の疎通ができないので、被害者の家族が保険会社と示談交渉をすることになりますが、弁護士を代理人として示談をすると、さまざまなメリットがあります。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
遷延性意識障害患者の親族が成年後見人となる事は年々難しくなってきており、親族自身が成年後見人になりたい場合には事前に弁護士との打ち合わせが必要になる。
若年の遷延性意識障害患者は余命が長く、介護期間も長くなる傾向があり、様々な問題が起きやすいため、弁護士に事前に相談をしておく方がいい。
遷延性意識障害の自宅介護のためにリフォームする場合、リフォームの箇所が認められなかったり、加害者側がリフォーム費用を支払ってくれないといったケースがあるため、事前に弁護士に相談をした方が良い。
交通事故で遷延性意識障害となった場合、被害者と被害者の看護をする家族の補償を優先した示談がなされるべきなので、身内からの示談交渉への干渉がひどい場合には弁護士に依頼するとよい。
遷延性意識障害の方には成年後見人の選任が必要なことが多いですが、弁護士に依頼する場合などでは毎月、報酬の支払いが発生する。総額としては大きな費用で、損害賠償に含められる。