交通事故で遷延性意識障害となった場合、弁護士の力は必要?
遷延性意識障害は、交通事故における傷病の中でも極めて重篤であり、後遺障害等級で第1級や第2級に相当するものです。
被害者が将来的に得られるはずだった利益である逸失利益、そして後遺障害慰謝料、そのほか将来的な介護費用等、全てを併せると極めて高額な損害賠償になります。
意識の戻らない、いわば植物状態と言えるほど深刻な症状であるため、被害者本人はもちろん、ご家族にとってはお金で納得できる事ではないと言えます。
しかし、精神的な苦痛はもちろんですが、遷延性意識障害患者は要介護となる状態であるため、将来的にかかる費用は必ず請求しておくべきです。
介護費用や介護に必要な雑費に関しても、加害者側に請求する事が出来ます。
これらのように多岐にわたる請求項目があり、高額な損害賠償請求となるため、営利企業である保険会社は支払いを渋ったり、安く金額を算定したりするのも珍しくありません。
そのような状況では、被害者のご家族だけで、納得いく形に近づけるのは少々困難であるのが予想されます。
交通事故で遷延性意識障害のような深刻な傷病を患った時こそ、弁護士のような専門家の力が求められます。
弁護士の力を借りるという選択肢
一般の方が相手の保険会社と交渉しても、納得いく示談金を提示されるとは限らず、争点が生じる可能性が高いです。
保険会社が提示する金額と裁判所基準の金額に大きな開きが生じる例は決して珍しくなく、保険会社の言う事を鵜呑みにして示談してはいけません。
交渉してすんなり示談で解決する事はそれほど多くなく、そのまま裁判へ持ち込まれる例が多々あります。
そういった事を考慮すると、交通事故に強い弁護士の力は、示談交渉において欠かせないとも考えられます。
遷延性意識障害患者の余命と逸失利益に関わる争点、将来的な介護費等に関する事など、加害者側と争いになる可能性はいくつかあります。
被害者が遷延性意識障害となってしまった場合、被害者にかわって損害賠償の請求を行う成年後見人を選任する必要があり、そこに弁護士を選ばれる方も多いです。
むち打ちや骨折などの怪我をする交通事故においても弁護士が活躍される事は多いですが、遷延性意識障害のような重篤な後遺症を負った時こそ、法的な知識や交渉力が強く求められるでしょう。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
遷延性意識障害の症状固定は、莫大な治療費の問題と絡んでいるので、弁護士と相談の上、慎重に決めた方が良い。
家計の中心である人が遷延性意識障害となると、患者家族の生活費がなくなり困窮することがある。そのような場合には仮渡金の請求を加害者側にするとよい。
交通事故により遷延性意識障害となった場合、自宅介護を認められるにはいくつかの条件がある。裁判で認められて適正な介護費用を提示されるためには、弁護士に依頼するのもひとつの手である。
交通事故により負った遷延性意識障害の示談をする場合、将来的な介護も考えて交渉しなければいけないので、弁護士に相談をして示談交渉を進めるとよい。
交通事故の示談交渉で保険会社から遷延性意識障害患者の余命は10年ほどとの主張がなされる時があるが、裁判所は平均余命を採用している。