遷延性意識障害患者の成年後見人の選定方法は?

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遷延性意識障害

遷延性意識障害患者の成年後見人は誰に任せるべきなの?

遷延性意識障害3

交通事故の被害者が遷延性意識障害となった場合、ご自身でその後の手続き等を行う事が出来ません。
骨折等の怪我であれば、被害者本人が被害者請求を行う事は可能ですが、遷延性意識障害となるとそうもいきません。
そのため、被害者の代理として損害賠償請求の手続きを進めていく、成年後見人を選任しなければならないのです。

通常、成年後見人は家庭裁判所に申し立てする事で、家庭裁判所から選任されます。
成年後見人を選任する事は、交通事故における損害賠償請求を行う事はもちろん、日常生活における様々な契約などに必要な存在となるため欠かせません。
交通事故後に重要な手続き等を任せられる立場となりますため、遷延性意識障害患者の成年後見人は安易に選ばず、その後に対応しやすい方を選ばれる方が比較的望ましいでしょう。

成年後見人の選定方法について

仮に遷延性意識障害患者が未成年の場合、親が親権者として関する事が可能です。
よって、被害者が未成年の場合は成年後見人が必要ありません。
対して被害者が成人しているケースですと、成年後見人を選任し、損害賠償請求やその他の契約を対応していきます。

成年後見人を選ぶ選択肢として、第一にあげられる候補者は親族となります。
しかし、家庭裁判所より親族に成年後見人として適切な人物がいないと判断された場合、第三者が選任されます。

第三者の中では、やはり交通事故に強い弁護士を選ばれる事が多いでしょう。
成年後見人の選定以前に、交通事故に関して相談している弁護士がいる場合、そのままその弁護士に相談してみるとスムーズです。

また、第一候補である親族が成年後見人となり、その上で家庭裁判所の判断によって、監督人がつく事も少なからずあります。
夫婦や両親が成年後見人になる場合、家庭裁判所の監督を受ける手続きをするのみです。

しかし、例えば夫婦や両親以外の第三者が成年後見人として選任した場合、被害者本人の財産等の管理は、夫婦や両親であっても関与できなくなる事に注意しなければなりません。
身近な親族は被害者の介護等を行っていかなければならないため、やや不便なところがあります。
弁護士に依頼する場合にはその点においても、詳しくお聞きになる事をおすすめします。

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