遷延性意識障害での平均余命と賠償金の支払い方法について
交通事故により自分の家族が寝たきりとなり、自力での移動や食事、意思疎通も不可能な遷延性意識障害になってしまったとしても大切な家族には変わりなく、長く生きていてほしいと願うものです。
そんなときに、交通事故の示談で否応なく話し合う必要があるのが、「被害者の余命を何年と見積もるか」ということです。
賠償額を計算するのに、この余命の判断、合意は欠かせません。
勝手に家族の寿命を決められることを不快に感じる方は多く、その上、賠償金を抑えようとする保険会社は、「平均余命によれば・・・」と驚くような短期間の余命を提示してきます。
このような対応に耐えられず、交通事故対応を弁護士に依頼するケースは少なくありません。
交通事故で遷延性意識障害となった患者の死亡率を計算した裁判資料があり、1994年のものでは
5年未満・・・66.3%
5年以上10年未満・・・21.8%
10年以上15年未満・・・8.3%
15年以上20年未満・・・3.0%
20年以上・・・0.4%
というデータが示されています。
数字だけを見ると10年以内に88.1%の患者が死亡しており、「遷延性意識障害になるとやはり余命がそんなにも短くなるのか」と感じますが、このデータは幅広い年齢の患者を対象としていて、交通事故当時既に高齢だったために余命が短かった方も多いことに注意が必要です。
現代では、医療技術や介護サービスの質が向上していることもあり、裁判ではより長い平均余命を採用する傾向があります。
平均余命と関連する、賠償金の支払い方法について
遷延性意識障害患者の平均余命と深く関係してくるのが、賠償金支払い方法の選択肢である「定期金賠償」です。
賠償金を一度に支払う一般的な一時金賠償に対し、定期金賠償は月ごと、年ごとにその都度必要な賠償金を支払う方式です。
定期金賠償を加害者側から見ると、若い被害者など平均余命が長いケースで賠償額の総額を抑えられる可能性があります。
被害者側から見れば、将来保険会社が倒産した場合のリスクが見過ごせませんし、加害者との関係がずっと続くことを嫌がる被害者は多いです。
一方一時金賠償では、加害者にとっては余命によって賠償金を過払いする可能性が、被害者にとっては将来の貨幣価値の変化などで賠償金が足りなくなる可能性があります。
支払い方法については加害者側と同様に被害者側も希望を汲み取ってもらうことが可能なので、それぞれのメリット・デメリットをよく検討して決めるようにしてください。
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遷延性意識障害における逸失利益を算出するにあたって、被害者の余命年数や生活費が問題として取り上げられやすい。場合によっては生活費が控除されるなど、賠償金が安くなる可能性がある。
交通事故の示談交渉で保険会社から遷延性意識障害患者の余命は10年ほどとの主張がなされる時があるが、裁判所は平均余命を採用している。
交通事故で遷延性意識障害になった場合、保険会社は遷延性意識障害患者の余命を平均余命より短く計算して賠償額を計算するので争点になりがちである。
家族が交通事故に遭って遷延性意識障害となり、示談交渉の際に「遷延性意識障害患者の余命がそうでない人より短い」と保険会社が主張しても、屈せずに弁護士に相談しながら正当な賠償金を請求すべきである。
遷延性意識障害の保険金の算出の際には、余命と生活費控除が争点となる事が多く、保険会社の主張は被害者に対して圧倒的な不利となる事が多い。