遷延性意識障害の賠償金で定期金賠償を提案されたら?

交通事故弁護団
無料相談窓口の一覧
ご自宅に近い電話番号に、お電話してください
↓↓↓↓
北海道 電話番号 0166-25-5866
福島県 電話番号 024-991-5524
埼玉県電話番号 048-825-8686
千葉県・市川市 電話番号047-712-5100
千葉県・柏市 電話番号 04-7168-2300
東京都・港区 電話番号 03-6447-0145
東京都・千代田区 電話番号 0120-5225-15
愛知県 電話番号 052-231-2601
大阪市 電話番号 06-6136-6111
神戸市 電話番号 078-325-5585
香川県 電話番号 087-822-6075
福岡県 電話番号 092-724-4848
熊本県 電話番号 096-342-7077

解決事例のご紹介 当弁護士団のシンポジウム 交通事故の法的基礎知識 当団体が力を入れている事案遷延性意識障害脊髄損傷死亡事故むちうち 運営者情報

遷延性意識障害

遷延性意識障害による賠償金を定期金賠償で受け取るリスク

遷延性意識障害15

定期金賠償とは、賠償金を一括で払わずに定期的に分割払いで支払うことです。
遷延性意識障害は後遺障害等級1級ですから、賠償金は高額になります。
自賠責保険は定期金賠償など申し出ることなく一括で保険金を支払いますが、加害者側の任意自動車保険会社は、高額な保険金をまとめて払うよりは分割払いの方が会社の利益になると考えます。
定期金賠償を提案してくるのは、一部の保険会社のみです。

遷延性意識障害の賠償金を一括払いで受け取るか、分割払いで受け取るかは、悩ましい問題です。
まとまった現金資産があれば、投資してお金を増やせるかもしれないと思う人もいるかもしれません。
その一方では、分割払いならお金を使い過ぎて家計が苦しくなったりしないので安心だと思う人もいるかもしれません。

どちらが得かを判断するために、被害者に支払われる金額の総額で考えてみましょう。

定期金賠償は得をする?損をする?

遷延性意識障害の賠償金が一括で支払われる場合、賠償金のうち、逸失利益は中間利息が控除されます。
全期間分の補償をおこなった場合、受け取った逸失利益は、運用によって将来は実際の補償額を上回るので、将来の利息によって生じる増額分を控除することを「中間利息の控除」と言います。
逸失利益を全期間一括して支払われる場合、5%の利息を控除すると法律で定められています。
低金利時代の今、5%も控除されるのはなぜかと不満を抱く人もいるでしょうが、これは民法で定められている利率なので、法律が改定されない限り、中間利息の計算に用いる利率は5%です。

定期金賠償で賠償金を受け取れば、中間利息が控除されず、実際に受け取るお金の総額が、一括で受け取った時より多くなります。

しかし、保険会社といえども企業なので倒産する可能性があります。
遷延性意識障害患者の年齢が若ければ、定期金賠償は数十年に及びますが、定期金賠償を支払う保険会社が数十年後も安泰かどうかはわかりません。
もし保険会社が倒産したら、賠償金を受け取れなくなってしまいます。
さらに、定期金賠償の支払いによって保険会社との関係が将来にわたって続き、被害者家族に交通事故のことを思い出させていつまでも加害者との関係が絶ち切れないことがつらい気持ちを増幅させるかもしれません。

加害者側が定期金賠償を主張してきた場合に拒否したい場合は、十分な根拠を示した反論が求められるので、弁護士にご相談ください。

ご相談はこちら

この記事を読まれた方にオススメの情報5選

HOME遷延性意識障害