遷延性意識障害の在宅介護における問題点とは

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遷延性意識障害

遷延性意識障害患者を在宅介護する際に請求できるものは?

遷延性意識障害8

遷延性意識障害は、植物状態なので看護に専門知識が必要です。
たとえば、以下のような看護を遷延性意識障害患者にしなければならないことがありますが、医師免許や看護師免許を持たない人は、これらの行為を認められません。
・痰(たん)の吸引(器具の種類によっては一般人が使用できるものもあります)
・導尿
・補液(点滴)
・胃瘻(いろう)
・鼻チューブによる栄養補給

しかし、遷延性意識障害患者を療養病院で過ごさせず、できるだけ早期に家に連れて帰りたいと願う家族は大勢います。
遷延性意識障害患者を在宅介護するには、次のような点を検討しましょう。

加害者側の保険会社と損害賠償額で話し合う時に、介護費用は医療機関や療養施設で過ごすことを前提に計算するべきだと主張されることがあります。
なぜなら、在宅介護の場合、看護人やヘルパーに支払う費用などがかかるので、病院や施設で介護するよりも割高になるからです。
しかし、保険会社が賠償金を節約したいという理由で、在宅介護ができないというのは理不尽です。
在宅介護が必要であり、可能であることを、証拠資料を提示して反論してください。

在宅介護にかかる費用にはどんなものが?

・自宅改造
遷延性意識障害患者を自宅に連れて帰り介護するにあたって、多くの場合は自宅を改造する必要があります。
遷延性意識障害患者は自分で動くことができないので、通院等で外出する場合は、車椅子またはストレッチャー型車椅子で移動できるよう、室内や玄関をリフォームします。
床の段差をなくす他、部屋を移動する際に片開きドアでは車いすが通れなければ、引き戸に交換します。
自宅で入浴させる場合は、お風呂もバリアフリー化する必要があります。
2階に移動する必要がある場合は、ホームエレベーターの設置を検討します。

・訪問看護費用と訪問診療費用
前述のとおり、遷延性意識障害患者の世話をするにあたって、法律上、どうしても家族にはできない行為があるので、訪問看護を依頼することになります。
健康維持のためには医師の診察も不可欠なので、訪問診療を行っている病院と契約して定期的に診察してもらうこともできます。
医師の指示で理学療法士によるリハビリテーションを行う場合もあります。

・介護雑費
療養施設では、施設使用料に介護雑費が含まれていますが、在宅介護の場合、おむつ代などの費用は、損害賠償請求の際に別途加算します。

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