遷延性意識障害患者を自宅介護するためには

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遷延性意識障害

遷延性意識障害で自宅介護を認められないケースとは?

遷延性1

交通事故で家族が遷延性意識障害となった場合、一番の問題となるのが医療施設への入所か自宅介護かの選択だと思います。

一般的に、交通事故の過失0の被害者が遷延性意識障害となった場合、加害者や保険会社に課せられる損害賠償金は数千万円になり、被害者の年齢や年収によっては1億円を軽く超える金額になることもあります。

そういった交通事故の損害賠償金の中で、大きなウェイトを占めるのが「将来的な介護費用」です。
遷延性意識障害となった交通事故の被害者が20代ならば、平均余命から考えると50年以上存命することになります。
単純に1年間にかかる介護費用が200万円だとすると、50年ならば1億円となり大きな金額となることがわかります。

自宅介護の場合は、介護に適した改装をする費用も加害者に請求することができます。
さらに、自宅介護の場合は病院などの医療機関への入所よりも、介護費用が高く算出されることが通常です。
ホームヘルパーや職業介護人に頼らず、家族で介護する場合にも、家族に対して介護費用が請求できるため、トータル的にも自宅介護の方がより高額な損害賠償金額となります。

自宅介護にはいくつかのハードルが

遷延性意識障害の患者家族は、「とりあえず加害者の保険会社には、自宅介護前提の保険金の請求でよいのでは?」と思われるかもしれませんが、そう単純にはいかず、大半は「自宅での介護では無理なので、病院に入院し続ける前提での保険金しか払いません」と保険会社が言ってくることがほとんどです。
また、裁判となった場合でも、「自宅介護では遷延性意識障害患者の介護が出来ない」と判決が下りるケースもあります。

自宅介護が認められるまでには、いくつかのハードルがあります。

1つ目は、遷延性意識障害の患者の容体が、自宅介護よりも医療施設の整っている病院に入院している方が良いケースです。
例えば患者が高齢で、病院に入院中なのに重篤な状態におちいったり、何度も肺炎を発症していたりすれば、自宅介護が適切とは認められません。

2つ目が、自宅介護をする家自体に問題があるケースです。
階段しかないアパートの5階に住んでおり、改装も賃貸なので不可能であったり、家屋自体が古く、介護に適した改装をするには莫大な金額がかかるといったようなケースです。

3つ目が、遷延性意識障害患者の家族に問題がある場合です。
介護するのが患者の妻であるが年齢が75歳と高齢であるとか、介護の知識や技術が足りないとされるケースです。

4つ目が、病院との連携が取れていないケースです。
遷延性意識障害患者に対する定期的な往診や、緊急時の入院が出来る病院が自宅近くに無ければ、患者の保護のために裁判所は自宅介護を了承することはありません。

つまり、これらの4点を最低でもクリアできていないと、実際に自宅介護を行っていても、裁判では認められないということになり、加害者に請求をすることはできないということになります。

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